今年の公式テキスト269ページに「原賃貸借が終了したときの転借人の地位」の表が追加されています。
その表は私のブログ2024年5月13日に載せた表です、当時のテキストは文字ばかりでわかりにくかったので、渡辺晋著「賃貸借契約」大成出版社から引用しただけですが。
公式テキストの表はただし書きがあるのでわかりやすいです、渡辺晋著「賃貸借契約」大成出版社には合意解除のただし書きがなかったので私のブログの表には載せなかったです。
以下は試験委員と協議会のやりとりを想像?妄想?したフィクションです。
昨年3月
試験委員Aさん「せぶみんに本試験の問題の並び順が公式テキストの目次の並び順(管理業法第13条から)であることがバレたか!令和7年度は並び順(制限行為能力者から)を変えよう」
協議会Bさん「せぶみんがブログの更新をストップしました」
試験委員Aさん「ついにストップしたか!ほとんど外れるけどたまに当たるから困っていた、せぶみんがいないならいいや、索引に『遺産分割の遡及効』を追加してと、これを見てわかる人はわかるな、令和5年度の宅建の過去問(問1は遺産分割)を解き直せば令和7年度の賃管試験で少し余計に点数が取れると」
協議会Bさん「そんなことをして大丈夫ですか?バレませんか?」
試験委員Aさん「バレないバレない、講師といってもどうせ行政書士・社労士・診断士レベル、我々試験委員のように弁護士&建築士レベルでないから気づかない」
実際、昨年の予想模試を見ると、講師は気づいていないようです。まるで『お釈迦様(試験委員)の手のひらの孫悟空(講師)』のようです。
昨年8月
協議会Bさん「せぶみんがブログを再開しました」
試験委員Aさん「再開した?!暇だな、せぶみん、『やめるやめる詐欺』だな」
協議会Bさん「ブログには『遺産分割の遡及効』『建築基準法第2条の用語の定義』が出題されそうだと書いてあります」
試験委員Aさん「まずいな、せぶみんにはバレたか?今年の試験(令和7年度)に「遺産分割」「建築基準法第2条の用語の定義」を出題するから困ったな、今から問題を差し替えできないか?」
協議会Bさん「(昨年8月)今からでは差し替えは厳しいです」
試験委員Aさん「仕方ない、来年度(令和8年度)から公式テキストの索引の追加を少なくしよう」
こんな感じでしょうか、「きつねとたぬきの化かしあい」の様相を呈してきました。
それにしても試験委員の教材研究?出題研究?は「すごい」というか「すさまじい」ですね、私のくだらないブログに目を通している節があります、いくつか例を挙げます。
・私のブログ24/4/12「模試の『明確に』識別できるは無理に覚えない」→当該年度の試験に50ルクス20ルクスが出題
・私のブログ24/4/23「試験と違って第3章の契約の基礎知識から」→令和8年度から問1は契約の基礎知識から
・私のブログ24//9/14「試験委員は『投資と経営を強化したい』と言っている」→翌年から投資はなくなり経営は問題数が減る
・私のブログ24/11/8「試験は問1から、管理業法の13条から」→翌年から問1は制限行為能力者から
