令和7年度の賃管試験、ボーナスステージ?5年目なので大きな変化なく出題されると予想しました、いずれは宅建型(法律70%?)から管業型(法律50%)へ移るでしょうが。
内容ですが権利関係は変わらず、業法は5年目なので減るあるいは違反行為が後を立たないので増える、投資経営の問題は増える、試験の出題順は試験要綱の順番通り管理受託契約からです。
ところが公式テキスト?の追加変更を見ると権利関係が増えて、業法は変わらず(試験は減少)、投資経営も変わらず(令和8年度の税制改正を意識して?)、試験の出題順は試験要綱の順番を無視して宅建型のようです。
一応昨年夏のブログで「権利関係は大丈夫か?」とは書きましたが、余計なことを考えずに公式テキスト?の追加変更だけから予想すればよかったです。
不動産業出身の講師の言う「宅建が完璧なら」「令和6年度難しくない」受験生なら令和7年度は簡単だったでしょう。
さて令和8年度ですが令和7年度を踏襲すると思われます。ただ宅建を持っている人に合格してほしいので宅建との重複問題の免除が検討されています。
導入されると宅建を持っていない人は不利になります、賃貸借契約の難問が出題されるからです。繰り返しになりますが宅建を持っていない「現場」に立たない人には合格してほしくないからです。
その結果「この試験の本質は民法で」になり、講師は 自分たちが正しかったと胸をなで下ろすでしょう。
しかし令和9年度から「標準管理業務ガイドライン」の運用が開始され、本試験はそれに沿って出題されるでしょう。
受験生のよく使う過去問ドットコムでは対応できません、「標準管理業務ガイドライン」の過去問がないので。予備校にとって最大のビジネスチャンスですが令和7年度の予想模試を見る限り講師はなすすべがないでしょう。
「標準管理業務ガイドライン」がどんな内容でいつできるかわからないからです。できてから対応しようとしますが、おそらくそれでは間に合わないでしょう。結果、令和4年度同様「何が起こったのか?」になります。
賃管の試験は法律や建築のプロを目指す試験ではありません、管理のプロを目指すものです。ここでいう管理は経営管理でなく運営管理、賃貸不動産の現場の管理です、経営管理は「コンサルティングマスターでやってくれ」と言われたようです。
現場の管理が出題される状況は不動産業出身の講師に有利なように見えますが実際はそうではなさそうです。
彼(女)は人に教えた経験が少ないのでしょう。「宅建が完璧なら(そんな受験生がどこにいるのか?)」「令和6年度は難しくない(そういう問題ではない、受験生がなぜ難しく感じたのか、それがわからなければ教えられない)」と平気で言うからです。
まだできていない「標準管理業務ガイドライン」を意識して教える講師が試験で実績を出せるでしょう。
過去問ドットコムにできないことをするのが、生身の人間である講師がすることではないでしょうか?