今年度版の「知識と実務」が手に入りました。
第3編から第5編までイントロをざっと見てきましたが平成の過去問はほぼ同じ文言で出題されています。
令和から本文を読まないとわからなくなりますね。
さて昨年は賃貸借契約の後ろに参考資料で賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)がありました。
問題を解くときに重宝したのですが今年度版には載っていないです。
知識を整理するのによいので載せておきます。
(立入り)
第16条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
(連帯保証人)
第17条 連帯保証人(以下「丙」という。)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする。
2 前項の丙の負担は、頭書(6)及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする。
3 丙が負担する債務の元本は、乙又は丙が死亡したときに、確定するものとする。
4 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。
ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。
他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。
(過去問)○か×か
令和2年4月1日以降に締結した賃貸借契約において、管理業者は、連帯保証人に対しては極度額の範囲内であれば何度でも未収賃料の請求ができる。(令2問34肢3)