知識と実務(令和5年版)第4編 参考資料Ⅰ 賃貸住宅標準契約書 第10条(契約の解除)訂正 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

(お詫びと訂正)第10条も変更あります。

 

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

第3編から第5編までイントロをざっと見てきましたが平成の過去問はほぼ同じ文言で出題されています。

 

令和から本文を読まないとわからなくなりますね。

 

さて昨年は賃貸借契約の後ろに参考資料で賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)がありました。

 

問題を解くときに重宝したのですが今年度版には載っていないです。

 

知識を整理するのによいので載せておきます。

 

(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する賃料支払義務
二 第5条第2項に規定する共益費支払義務
三 前条第1項後段に規定する乙の費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第8条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第八号に掲げる行為に係るものを除く。)
三 その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第7条第1項各号の確約に反する事実が判明した場合
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合
4 甲は、乙が第7条第2項に規定する義務に違反した場合又は別表第1第六号から第八号に掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
 

注:別表第1第六号から第八号に掲げる行為とは反社や粗暴な行為などです。

 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か
賃料の支払を1か月でも滞納すれば貸主が催告を経ずに賃貸借契約を解除できるという特約を定めた場合、11 月分までの賃料に滞納はなかったが、11月末日が支払期限である12 月分の賃料が支払われなかったときは、12 月1日に貸主が行った解除通知は有効である。(令2問24肢ア)

 

賃貸借契約において無催告解除について何らの定めもない場合、借主が長期にわたり賃料を滞納し、信頼関係を著しく破壊していると認められるときであっても、貸主は賃貸借契約を無催告で解除することができない。(平29問18肢4)