知識と実務(令和5年版)第4編 参考資料Ⅰ 賃貸住宅標準契約書 第9条(修繕)訂正 | 実務家でもなく講師でもなくマニアでもなく

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還暦間近な独身男性が資格検定について書きます。

(お詫びと訂正)第9条は3項から5項に増えています。

 

今年度版の「知識と実務」が手に入りました。

 

第3編から第5編までイントロをざっと見てきましたが平成の過去問はほぼ同じ文言で出題されています。

 

令和から本文を読まないとわからなくなりますね。

 

さて昨年は賃貸借契約の後ろに参考資料で賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)がありました。

 

問題を解くときに重宝したのですが今年度版には載っていないです。

 

知識を整理するのによいので載せておきます。

 

(契約期間中の修繕)

第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。

2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

3 乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。

4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。

5 乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。

 

注:別表第4に掲げる修繕とは電球、蛍光灯の取り換えなどです。

 

今年度版の過去問題集(大成出版社)も手に入れました。

ただ令和3年から令和5年しか載ってないです。

他の解答解説は他の過去問題集などで確認してください。

 

(過去問)○か×か

賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。(令2問23肢1)

 

賃貸不動産につき修繕を要するときは、借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない。(平28問19肢1)