太陽光発電、蓄電池、似たようなもの | 某社員?

某社員?

私的な考え

どーも。


ブワーッと仕事が来るとこなせないものです。


某社員?でございます。


今回は太陽光発電における電気事業法について書いておきます。


電気事業法の存在の意味、法の大原則から「電気は商品」であるということを冒頭に伝えておきます。

これ、実はほとんどの人が理解していません。


日本で電気は品物として売買することができます。

ちょっと難しいのですが、電気は「財物」とされています。

このため電気を作って売る人、買って使う人との間でトラブルを生じないようにするための法律があります。

これが「電気事業法」です。


例えばですが、お客様が食料品店を経営していて、食品を商品として販売されているとします。

お昼になってお腹が空いたら、お客様は自分の店にある商品の食品を勝手に持ってきて食べても良いでしょうか?

答えは、勝手にとって食べたら、泥棒になってしまうのです。

実は電気も電気事業法で同じ扱いにされているんです。


つまり、家庭用売電型太陽光発電で作った電気ってのは注文を請けた分、売る、つまり商品だから、自分が欲しくなったからって、勝手に横取りしたら泥棒ってわけです。


家庭用売電型太陽光発電は発電所で、電気を作ってみんなに売るためにあるんです。


当然、作った電気は商品、問屋である電力会社に、注文分ちゃんと作って、全て売らないといけないことになっているんです。


そして、自分が使う電気は改めて電力会社から買わないといけません。


問屋から注文がきて、それを請けているのに、自分が必要になったから、たった今からその注文はお断り!なんて勝手なことをしたら、問屋どころか、その品物をあてにして待っているお客さん、困っちゃうし、怒っちゃいます。


電気も全く同じなのです。

家庭用売電型太陽光発電の場合、停電になったら、自立モードにして自家用の電気を作って使うことができますが、これは手動で切り替えなければならないことになっています。

公私混同してはいけませんからね。

それも、停電が復旧したらすぐに注文分の電気の供給を再開しないといけないので、自立モードのとき、作って自分が使うことのできる電気の量も決められているんですよ。


つまり、注文があってそれを請けているのに、いつの間にか自分で使う品物が多くなって工場での生産が追いつかなくなった。

だからお客さんの注文には応えられなくなりましたなんて、話にならない。


そういうわけで、家庭用売電型太陽光発電の場合の蓄電というのは、普段は電力会社から買った電気を蓄え、停電になったら、自立モードにして作った自家用の電気を蓄えているんですよ。


最近この質問が多いです。

それだけ関心があるということですが・・・


この部分に関して、はっきり書いてあるものが少ないので、ココに書いておきます。


この内容とソーラーUPSが同じだと言う方もいらっしゃると思いますが、全く中身は違います。


続く