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空気を読まずに生きる

弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。

裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/

私は日々刑事弁護活動に精を出している。
私も死刑再審事件の弁護活動もしている。
そんな立場だから、死刑事件で再審開始決定が出て依頼人が釈放された後に、再審開始決定が取り消されるという事態について、ご本人や弁護団、支援者の人たちの心情を察すると言葉が出ない。

しかし一法律家としてやるべきことは、この衝撃的な再審開始取消決定について、その決定文を法律家として法的に解釈、論評することだと思う。
世間では、弁護士も含めてこの再審開始取消決定について情緒的、感情的な議論ばかりだが、私はそれはよくないと思う。
少なくともこの決定は感情論で片付けられるようなものではない。

この再審請求即時抗告審では、再審開始決定の根拠となったいわゆる「本田鑑定」の扱いが最大のテーマとなったようだ。
本田鑑定で用いられた「細胞選択的抽出法」というDNAの抽出方法について、今回の東京高裁決定は次のように判断している。

「細胞選択的抽出法は、本田が考案した新規の手法である上、本田以外の者が、同手法によって陳旧血痕から血球細胞とその他の細胞とを分離した上、血液由来のDNA型鑑定に成功した例も報告されていないのであって、この種の抽出方法として、一般的に確立した科学的手法とは認められない。一般に、自然科学の分野では、実験結果等から一定の仮説が立てられると、他人にその仮説の正当性を理解してもらうために、その理論的根拠や実験の手法等を明らかにし、多くの者がその理論的正当性を審査し、同様の手法によりその仮説に基づいたとおりの結果が得られるか否かを確認する機会を付与して、多くの批判的な審査や実験的な検証にさらすことによって、その仮説が信頼性や正当性を獲得し、科学的な原理・手法として確立していくのである。したがって、一般的には、未だ科学的な原理・知見として認知されておらず、その手法が科学的に確立したものとはいえない新規の手法を鑑定で用いることは、その結果に十分な信頼性をおくことはできないので相当とはいえず、やむを得ずにこれを用いた場合には、事情によっては直ちに不適切とはいえないとしても、科学的な証拠として高い証明力を認めることには相当に慎重でなければならないというべき」

私はこれは極めて重要な判断だと思う。
現代の刑事弁護人の1人として、科学的証拠の許容性(どのような科学的証拠であれば刑事裁判における証拠として用いることが許容されるか)は最も重要なテーマの1つだと思っている。
私たちは「科学」と言われると、それを無条件に信頼してしまう危険がある。そして、「科学」の名を借りたエセ科学もたくさんはびこっている。
この点について日本の最高裁はこれまで確たる判断を示していない。

足利事件上告審決定(=菅家氏を誤って有罪判決にした冤罪決定)では、後に否定されるMCT118法というDNA型鑑定について、「その科学的原理が理論的正確性を有し、具体的な実施の方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められる」として証拠能力を認めた。
しかしこれはいかなる科学的証拠が許容されるかについて、「科学的原理が理論的正確性を有し」ということを述べるのみで、確たる基準が示されたとは言えない(現にこの決定は、MCT118法について誤った判断をしている)。

その中で、今回の東京高裁決定は、
その科学的手法が「一般的に確立した科学的手法」と言えるのかどうか、
その判断基準として他人にその仮説の正当性を理解してもらうための審査を経たかどうか等といったことを述べた。

これは、アメリカ連邦最高裁における、いわゆるフライ判決(Frye v. United States, 293 F. 1013, 1014 (1926))(=その科学的理論が「一般的承認」を得ていることを基準とする判決)、その後のドーバート判決(Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993))(=専門家による科学的証言は、事実認定者を手助けする科学知識である必要があるが、その鍵は「その理論や技術がテストされたか」、あるいは「その理論や技術がピア・レビューされあるいは出版されているか」だとする判決)を意識したものだと思われる。

(ドーバート判決については、高野隆ブログ「刑事裁判を考える」のこのページに全文訳がある)

その証拠が刑事裁判の事実認定を手助けする科学知識と言えるのかどうかという視点で、その科学知識が他人の審査を経たかどうか等の基準を示した今回の判決、このような判決は日本ではじめてではなかろうか。

そういう意味で、私はこの袴田再審開始取消決定は、今後何度も何度も私たち弁護人が引用する裁判例になるのではないかと思う。
私たちは検察官が(たまに?ちょくちょく?)出してくる科学と呼べるかどうか極めて怪しい「専門家意見」について、今回の東京高裁決定を盾にして防御するだろう。

そんなわけで、私は今回の決定は法的に重要で、かつ正しいことを述べていると感じる。
このような見解にもちろん異論などあるだろう。
しかし、科学的証拠の許容性について日本ではじめてとも言える極めて重要な判断を示している決定を、その決定の中身を分析することなく、「裁判官は圧力に屈した」だとか単純な死刑存置論に結びつけた評価だとか、大島隆明裁判長の人柄から安直な解釈をするようなことは、法律家の議論ではないと私は思う。

では、この再審の手続には何の問題はないか?
そこはそうは思わない。
問題は2つ。
1つは再審開始のハードルが高すぎるのではないかということ。
もう1つはこの再審開始の手続がすべて非公開の手続で行われていること。

これらの問題もまた深刻な問題だが、またいつか気が向いたときに。

このたび、高山俊吉弁護士が書かれた「入門 交通行政処分への対処法」という本が現代人文社から出版され、高山弁護士からご献本いただきました。ありがとうございました。

 

この「交通行政処分への対処」は私も非常に興味のある分野です。

交通事故を起こすと、刑事処分(懲役、罰金など)とともに、行政処分(運転免許の取消、停止など)が行われます。この2つの手続は全く別の手続なので、それぞれ独立に進められます。

 

不注意で事故を起こしてしまえば、刑事処分が科されるとともに、行政処分も科されます。これはルールなので致し方ないところです。しかし、刑事処分と違い、行政処分は、これまでほとんど専門家からの援助を受けることなく、都道府県公安委員会からの処分が下されてきました。

 

交通事故と言っても千差万別。

例えば、車の死角から自転車が飛び込んできて衝突してしまったとか、夜中路上に酔っ払っていた人が寝ていてそれに気づかずに轢いてしまったというような事故もあります。

このような事故の場合、刑事処分については運転者に過失があると言えるかどうか、弁護人をつけて争うことが多いでしょう。中には、死亡事故でも過失があったと言えるどうか微妙だという理由で検察官が不起訴にする例もあります。

ところが、検察官が不起訴にしたケースでも、公安委員会から免許の取消処分が下されることがあるのです。

 

この公安委員会による免許の取消処分は、一応「意見聴取・聴聞」という手続が取られます。一応です。

公安委員会から呼び出され、各地の公安委員会にある「聴聞室」のようなところで運転手の言い分を聞きます。

この手続に、弁護士などが「補佐人」として出頭し、運転手の意見を代弁したり、「過失がない」ことを法的に整理して意見を述べたりすることができます。しかし、弁護士などの専門家が補佐人としてこの手続に出頭することはほとんど行われておらず、実際は形式上運転手の意見を聞くだけ聞いて、そのまま処分が下される例が多いのが実情です。

こうして不当に運転免許取消処分がなされた場合は、あとは裁判所で「運転免許取消処分取消訴訟」という行政訴訟を起こさなければならず、これには多大な労力と時間を要します。

 

不当な免許取消処分などの交通行政処分が下されないためには、この聴聞手続に専門家がきちんと関与することが重要であると私は常々思っていました。

私が刑事弁護を担当することになった交通事故事件で免許取消処分が科されそうになった場合には、私は可能な限りこの手続に補佐人として参加しています。(それでも不当に免許が取り消されてしまったケースももちろんありますが・・・)。

 

そして、もう一つ。

この「補佐人」制度は、決して弁護士資格を持っている人に限定されません。

ということは、例えばロースクールの学生が補佐人になることも可能です。弁護士が学生とともに補佐人となって、聴聞手続で専門家として意見を述べること、ロースクール生自身が意見を述べることも可能です。

これは、実務教育の極めて貴重な機会です。

私たちがロースクール生だった頃、クラスメートが補佐人として弁護士とともに意見を述べたことがありました。また、私が弁護士になってからもロースクール生とともに補佐人になって意見を述べたことがあります。

 

このような交通行政処分への対処方法、弁護活動は非常に重要ですが、これまでこのことを扱った本は私が知る限り一冊もありませんでした。

このたび、交通事故弁護の第一人者である高山俊吉弁護士の手によってこの本が出されたことはとてもすばらしいことだと思います。

ぜひ、多くの弁護士(そして、ロースクール生も)が、交通行政処分に専門家として関わり、意見を述べ、正しい処分に導くことができればと私も思います。

 

 

 

『憲法的刑事弁護』の発刊を記念して、発刊にご尽力いただいた方々を招いてパーティを開きました。

高野隆という人物、「憲法的刑事弁護」という一冊の本を通じて、人々が集い、素晴らしい話を聞くことができ、楽しい時間を過ごすことができました。

私たちが目指すものは小さいものではない、そしてそれは決して間違っていない、そんなことをあらためて感じました。

 

 

 

 

我が恩師の高野隆弁護士の還暦を記念し、『憲法的刑事弁護』という本を日本評論社から出しました。

以下、私が書いた「あとがき」を引用します。

ちょっと高いけど、まだの方、是非ご購入下さい。

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 私は高野隆先生の3つの顔を知っている。

刑事弁護人高野隆

 私は刑事弁護人としての人生を高野隆法律事務所でスタートさせることとなった。それから4年3か月、私は実に多くの事件で高野先生とともに弁護活動をし、そして間近で刑事弁護人高野隆を観察することとなった。

 刑事弁護人高野隆の世の中のイメージは、過激、堅物、おそろしいというところだろうか。確かに刑事弁護人高野隆は時に(常に?)過激な主張をし、時に(常に?)堅物で、そして時に(常に?)おそろしい。しかしこれらは決して刑事弁護人高野隆を正しく表した言葉ではないことに私はすぐに気づいた。

刑事弁護人高野隆の真髄は、誰よりも創造性に溢れ、誰よりも知性に溢れ、そして誰よりもユーモアに溢れているところにあるというのが、私が辿り着いた結論だ。

 坂根真也弁護士が本書の中で「髙野隆は、物語力に極めて秀でている」と評したが、私も全く同感である。すべての事件について、その事件の本質を突いた物語として事件を語る、これが刑事弁護人高野隆の真髄の一つである。それは刑事弁護人高野隆が他の誰よりも創造性に溢れているからこそなせる業ではないだろうか。

 刑事弁護人高野隆と言えば、法廷での反対尋問や最終弁論の技術がクローズアップされがちであるが、それだけではない。刑事弁護人高野隆の大きな特徴の一つに、「憲法的刑事手続」の実現がある。刑事弁護人高野隆は常に手続の正当性にこだわりをもち、上訴審においては徹底的に原審手続の違法を追及する。そこには憲法にまで遡った理論があり、他の追随を許さないほどの知性に溢れている。感情的な議論は皆無である。

 そして、刑事弁護人高野隆の法廷は、純粋におもしろい。刑事裁判はまさに人の人生がかかった場であり、「おもしろい」とは不謹慎だと思う人がいるかもしれない。しかしそれは誤りである。刑事裁判とは、法廷という公共の空間で、当事者が「陳述」「証言」「弁論」という、口頭による、一回性の媒体をもって事実認定者を説得する場である。言わば舞台である。事実認定者を惹きつけ、そして説得するためには、その場がおもしろくなければならない。そこにはユーモアが必要不可欠である。ここでいうおもしろさとかユーモアとは、単に笑いを起こすという意味ではない。人を説得する上で必要なおもしろさでありユーモアである。刑事弁護人高野隆の法廷は、自由で、ユーモアに溢れている。その結果、その場にいるすべての事実認定者、当事者、傍聴人がその審理に熱中する。

本書の「弁論集」ではその一部を垣間見ることができるであろう。

Clinician高野隆

 私が刑事弁護人としての人生を歩むことになったきっかけは、Clinician高野隆のもとで学んだからである。

 Clinician(クリニシャン)とは、臨床法学教育者と訳すことができよう。高野隆弁護士は2004年からの5年間、早稲田大学ロースクール教授として教鞭を執った。ロースクール草創期に刑事弁護や刑事証拠法についての講義を担当するとともに、「刑事クリニック」の教員となった。刑事クリニックとは、ロースクール学生が教員とともに現実の事件の弁護活動に取り組む授業である。2004年からの5年間の早稲田大学ロースクールでの刑事クリニックの授業は、高野隆弁護士とともに、本書でも論文を寄稿してくださった四宮啓弁護士という稀代のClinicianのもとで行われた。

 私は2004年に早稲田大学ロースクールに入学し、そこでClinician高野隆のもとで刑事クリニックを受講することとなった。それまで刑事弁護に興味がなかった私が、この刑事クリニックに参加したことをきっかけに、刑事弁護人として弁護士人生を歩むことになった。

 Clinician高野隆は、学生の自主性を徹底的に尊重した。そのおかげで、学生たちは各々の事件について、「自分の事件」として依頼者の利益のために、学生なりに全身全霊を注ぐこととなった。不当な身体拘束に対しては、最高裁判所への特別抗告をすることも辞さなかった。数十ページにも及ぶ保釈請求書(その内容はもはや一大論文とでも言えるようなもの)を起案したりもした。これらの起案について、Clinician高野隆は最低限のフォローだけをし、学生の意見を大いに尊重してくれた。その背景には、学生が何人かで力を合わせて弁護活動に取り組めば、一人の弁護士がする弁護活動よりも遙かに効果的だというClinician高野隆の確信があったのだろうと思う。現にこの頃の刑事クリニックはさまざまな画期的な決定を獲得するなど、大いに成果をあげた。

こうして私たちロースクール生は、いつのまにか刑事弁護のスピリッツを徹底的にたたき込まれ、実務の世界に飛び立つこととなった。Clinician高野隆のもとで刑事弁護を学び、刑事弁護に目覚め、刑事弁護に惹かれた多くの学生が、現在全国で刑事弁護人として大活躍している。

校長高野隆

 2009年5月21日、裁判員裁判がスタートすることとなった。それまでの書面中心の刑事裁判から、公判中心、口頭主義の刑事裁判へ変革が求められる中、弁護人の法廷での弁護技術も改革が求められた。このような時代が来る遙か前から、公判中心、口頭主義の刑事弁護を実践していた高野隆弁護士は、弁護技術の改革の中心人物となった。2008年1月にはアメリカからNITA(National Institute for Trial Advocacy;全米法廷技術協会)のインストラクターを招聘しての研修を企画するなど、法廷弁護技術の普及、発展に尽くした。その後も、全国各地での弁護士会主催の法廷弁護技術研修の講師を務め(現在までに46都道府県で研修講師をしたとのことである)、現在の裁判員裁判の礎を築くこととなった。

 このような弁護人向けの法廷技術研修をより深化、発展させるため、高野隆弁護士は2013年1月に東京法廷技術アカデミー(Tokyo Academy of Trial Advocacy;TATA)を設立し、校長高野隆となった。そして私も設立メンバーの1人として、法廷技術の発展に力を尽くすこととなった。

 ここでも校長高野隆の刑事弁護、法廷弁護技術の伝承への熱意は誰よりも大きく、効果的な研修を実施するためには、現実の法廷とできるだけ同じ設備を整えるべきだと強く主張した。まだ財政的基盤が全くない中で、私たちの慎重意見を振り切って、裁判所に設置されているものと全く同じ「法廷ITシステム」(書画カメラやタブレットなどを含む一連のITシステム)を導入し、あげくの果てには常設の模擬法廷まで作ってしまった。

 また、弁護士会が主催する研修は無料であり、弁護士の中では研修(少なくとも刑事弁護の研修)は無料だというのが常識となっている中、TATAの研修は有料であり、かつ、長いときには5日間連続というこれまでの弁護士会の研修では考えられない内容で実施されている。ここにも、これまでの常識にとらわれず、自由な発想で効果的な研修を考える校長高野隆のこだわりが見て取れる。TATAのメイン研修である「5日間ワークショップ」では、受講生個々の課題を見つけ、その課題を克服するために課題に繰り返し取り組むなど、講師が5日間かけて親身に指導をしている。その他にも弁護士会の研修では実現できないような、充実した密度の濃い研修が日々行われている。

 このような校長高野隆のもとで法廷弁護技術を学んだ多くの刑事弁護人がいま全国の法廷で活躍しようとしている。本書弁論集に掲載したような最終弁論が全国各地の法廷で当たり前のようになされる日もそう遠くないであろう。 

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 高野先生が還暦を迎えるこのタイミングで、何かしら世に役立つ本を出そう、それがこの約10年間の高野先生を一番近くで見てきた私の役割ではないか。ふと思い立った私は、吉田京子さん、高山巌さんに声をかけた。そして高野先生が何度も法廷で相まみえ、「この人に出会わなければ刑事弁護人をやめていたかもしれない」とまで言う、元浦和地裁裁判長の木谷明さんに編集代表をお願いした。みなさん即答で快諾してくださった。そして、どのような本の内容がふさわしいのか議論をした。

 その中でたどりついた結論は、「憲法的刑事弁護」の名にふさわしい、憲法学者と刑事実務家による珠玉の論文集とともに、高野先生の弁論を広く世に知らしめることがこれから先10年、30年、50年の刑事弁護に役立つのではないかということであった。

論文集では、「再審」、「経験則」、「接見禁止」、「証拠保全」といった普遍的なテーマについて、まさに骨太の論文を掲載することができたと自負している。特に、木下昌彦准教授の「接見禁止の憲法的統制に向けて」は、憲法学者が接見禁止制度について論じるという、これまでに例がない内容であり、裁判所による接見禁止決定が常態化している現状に風穴を開けるものになることを大いに期待している。また、「弁護権」、「効果的な弁護を受ける権利」に着目した和田論文、大橋論文は、われわれ編集者の問題意識も大いに反映したテーマとなっている。これらの論文が、全国の弁護士数が増え、国選弁護も拡大する中で、「効果的な弁護を受ける権利」というこれまで日本ではそれほど注目されていない権利が確立する契機になることを信じている。

弁論集については、日本の刑事弁護人の弁論集を紐解くと、大正から昭和にかけて活躍した花井卓蔵の「訟庭論草」など、いわゆる古典にまで遡ることとなる。それほど現代の日本の刑事弁護人の弁論を書籍にすることは類例のないことである。それは、書面主義が支配する刑事裁判の中で、書籍にするに耐えうるおもしろい弁論が多く存在しなかったからなのかもしれない。だからこそ、高野先生の弁論を読み物として広く世に広げる価値があるのではないかと私たちは考えた。

さらには、実際の事件について、担当裁判官や無罪になった依頼者を交えた座談会も画期的な企画であり、非常に興味深い内容となっている。

 

本書が、日本の刑事裁判を活性化させ、刑事裁判の法廷を活き活きとおもしろいものにし、そして私たちの依頼者の権利を守ることに少しでも役立つのであれば、また10年後、古稀記念に続編を企画したい。

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高橋事件弁護団からの広報です。

本日行われた廣瀬健一氏の証人尋問について、テレビ朝日は次のように報道しました:廣瀬氏は「事件前日に井上嘉浩死刑囚(45)から『サリンをまく量を増やす、一人1リットルだ』と説明があった時、高橋被告もその場にいたと証言しました。広瀬死刑囚はサリン散布後、足が痙攣(けいれん)したために薬を打ってもらいましたが、高橋被告も同じように薬を打っていたと振り返りました。さらに、高橋被告が犯行後にテレビの報道を見ながら『やりましたね』と発言したと証言しました」と。http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000044605.html

この報道は全く事実に反します。廣瀬氏はそのような証言をしていません。
彼の証言は次のようなものです:

1)井上嘉浩氏は渋谷のマンションで「部屋に散らばっている人」に向かって「一人1リットル」と言った。廣瀬氏は、その中に高橋克也氏がいたとは証言していません。
2)事件後ニュースを見ていて、井上氏が林泰男氏に向かって「イシディンナ師(林泰男氏のこと)、やりましたね」と言ったと証言しました。高橋氏が言ったなどとは彼は証言していません。
3)事件後自分は林郁夫氏にパムを打ってもらった。林泰男氏も打ってもらったかもしれない、と証言しました。高橋氏が打ってもらったなどとは全然証言していません。

本日まで約1ヶ月間この事件の公判についてマスコミは誤った報道を毎日のように繰り返し行っています。専門家が「VXは液体であり、揮発性はない」と証言しているのに、いまだに「VXガス事件」などと報じている新聞もあります。これが日本の裁判報道の現実です。午前中の検察官の尋問を聞いただけで、バタバタと慌ただしく法廷を抜けだした記者が記事を書いているわけですから、誤報だらけなのは仕方がないと思います。いちいちクレームをつけていったらキリがありません。われわれは日本のマスコミがこの事件のような刑事裁判について公正な報道をすることはほとんど全く期待できないと諦めています。

しかし、せっかく裁判所が一般市民の入場を制限してまでして、マスコミのために多数の特別席を用意しているのですから、証言を傍聴した報道機関には責任ある報道をしていただきたいと思います。われわれは諦めてはいますが、許してはいません。念のため。

高橋克也氏の弁護人を代表して、
弁護士 高野隆

追伸:
フジテレビは、廣瀬氏が「高橋被告の車のなかでサリンを撒く話をした」と証言した、と報じました。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00286491.html
これも事実ではありません。廣瀬氏はそのような証言をしていません。
本当にきりがありません。

マスコミ報道について言いたいことは腐るほどあるのですが、あまりにもひどいので広報にしました。