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空気を読まずに生きる

弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。

裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/

準強姦の罪で起訴された男性に対する福岡地裁久留米支部(西崎健児裁判長)の判決について、3月12日毎日新聞が報じたのが以下の記事。

 

https://mainichi.jp/articles/20190312/k00/00m/040/099000c

飲酒によって意識がもうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた福岡市博多区の会社役員の男性(44)に対し、福岡地裁久留米支部は12日、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。西崎健児裁判長は「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」と述べた。

 男性は2017年2月5日、福岡市の飲食店で当時22歳の女性が飲酒で深酔いして抵抗できない状況にある中、性的暴行をした、として起訴された。

 判決で西崎裁判長は、「女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐(おうと)しても眠り込んでおり、抵抗できない状態だった」と認定。そのうえで、女性が目を開けたり、何度か声を出したりしたことなどから、「女性が許容している、と被告が誤信してしまうような状況にあった」と判断した。【安部志帆子】

毎日新聞

 

私が確認できた限り、この事件の判決についての報道はこの毎日新聞の記事のみ。

毎日新聞の安部志帆子記者(だけ?)が傍聴席で傍聴して記事にしたのだろうと思われる。

そして、毎日新聞がネットニュースで報じた直後から、Twitterなどではこの判決や西崎裁判長に対する猛烈な批判が巻き起こっていた。

個人名までは出さないが、多数の弁護士や知識人もこぞってこの判決を批判した。

さらには「chang.org」サイトで「裁判官のジェンダー教育及び性犯罪の厳罰化を!」というキャンペーンまで行われ、すでに31714人(この記事を書いている時点)もの人が賛同するに至っている。

 

私が指摘したいのは、これらの批判的言動を述べている人たちの(ほぼ)すべては、この毎日新聞の記事だけをもとに、判決への批判をしたと思われること。

 

ところで、この毎日新聞の記事を読んで、この事件の事実関係についてどう捉えるだろうか。

私自身もこの事件については、この判決報道を見て初めて知った。この毎日の記事だけを見て事実関係を想像した。

私が想像したのは…

被告人の男性と相手の女性が飲みに行き、そこで男性がテキーラを一気飲みさせるなどして女性が泥酔し、女性は嘔吐するなどしたがそれでも眠り込み、男性は女性を自宅かホテルに連れ込んだ。そこで男性は性行為に及び、女性は目を開けたり、何度か声を出したりした…

というものを想像した。

 

私の想像力が乏しいだけかもしれないが、このような事実関係を想像した人は決して少なくないだろう。少なくともこの毎日新聞の記事からはこれくらいしか想像できないのではないか。

この判決や、西崎裁判長に対して、苛烈な批判をした人たちの中にも同じような想像だった人は少なくないだろう。

 

ところが、この事件について過去の報道などを遡ると、毎日新聞の記事だけを読んだ私の想像力はいかに貧弱なもので、誤った事実を想像していたかを知ることとなった。

例えば、

当日、被害女性と容疑者らは同じスノーボードサークル10数名で飲食していた。店内で泥酔した20代女性に対し、集団で暴行した疑いが持たれている。被害を訴えた女性は泥酔しており、個室で寝かされていたという。

という記事があった。

私はこの記事を目にしてハッとした。これは集団での出来事であったのかと。

この事件、1対1の出来事なのか、10数名で飲食していたさなかでの出来事であったのかは極めて大きな違いである。1対1であれば、女性の飲酒状況についてその全てを男性も認識していただろうとの想像に結びつきやすいのに対し、10数名での飲食となると、女性の飲酒状況について被告人の男性がどの程度把握していたのか、様々ありえそうだなという想像が働く。

この違いは、毎日新聞の判決記事の中にある「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」という部分の評価にも影響を及ぼすであろう。

(なお、私はこの部分が判決の表現そのものかどうかについて、結構疑問を持っている。別々の箇所で言われていたものを記者が合体させて表現した可能性もあるのではないかという気がしている)

 

私は何が言いたいかと言うと、毎日新聞の記事だけでこの判決を論評することなどおよそできないということである。

現に私は毎日新聞の記事を見て、この事件は1対1の出来事だと思いこんでいた。

これ以外にも、おそらく私の想像を超えるような、あるいは私が思い込んでいる事実とは矛盾するような事実関係がこの事件には無数に存在するのであろう。

そして、誤った事実関係を前提に判決を論評することは無意味である。とりわけ事実認定の適否について論評するならばなおさらである。

 

この事件の判決はおそらくかなり長いものではないかと想像する。そこには前提となる事実認定が記載された上で、準強姦罪の成否について論じられているのだろう。

せめてその前提となる事実認定を把握した上でないと、判決批評は無益であるし、ときに有害にすらなる。西崎裁判長についてはこのようなサイトまで登場している。

 

市民が正しく判決批評をするためにどうすべきか。まずは、判決文はすみやかに全件で公開すべきである。

日本国憲法に定められている裁判公開原則というのは、まさに裁判官を国民の批判にさらすことである。そのために裁判は公開されるし、判決文も本来は全件公開されなければならない。

アメリカや韓国など、諸外国では(ほぼ)すべての判決文が国民に公開されている。誰もが判決文にアクセスできる。それではじめて、裁判を国民の批判にさらすという、裁判公開原則の機能が正しく機能する。

ところが日本では、判決文はごく一部しか公開されず、しかもその判決文にアクセスするためには「有料」となる(弁護士事務所が契約する判例データベースであったり、販売されている判例集であったり)。

最高裁判所のホームページにも裁判例のデータベースがあるが、これは公刊物や有料の判例データベースに比べればその掲載数は極めて少なく、裁判所がごく一部の事例のみを選択してデータベースに搭載している。

このような現状では、国民、市民は判決文にアクセスすることすらできない。

それでは公開裁判原則など絵に描いた餅であるし、だからこそ今回のような新聞社の一記者が傍聴席で聞いて書き取った不十分な「判決記事」を元に、誤った(不十分な)事実認識をもとにした批評という、裁判公開原則における国民に求められている役割からしたら、無意味な状況を生み出す結果になってしまっている。

これは、今回の毎日新聞の記者の判決記事が不十分だったという点への批判ではなく、そのような形でしか判決内容を知ることができない現状への批判である。

 

(ここでは判決文の公開のことだけを書いたが、実は判決文の全件公開だけでも不十分である。判決での事実認定を正しく批判に晒すには、証拠にアクセスできなければならないことは当然である。証拠を見ずして、判決の事実認定を国民、市民が批判することもまた、不可能である。韓国では、インターネットでで誰もが裁判の証拠にアクセスできるようになっていると聞く。)

 

今回の判決に対する評価は、私には全くわからない。なぜならば、一つの新聞記事以外に何も情報がないからである。

私たち弁護士は、日々さまざまな裁判を行う中で、われわれの想像を超える「事実」に日々遭遇している。どのような事実が潜んでいた事件なのか、そのことを見ずして判決批評をすることは、少なくとも私にはできないし、するべきではない。

なぜならばそのような判決批判は、公開裁判原則という憲法上の権利の中で、われわれ国民、市民に求められている役割を果たすものではなく、無益だからである。むしろ有害ですらあるからである。

 

そのためにも、まずはすべての事件の判決文を、誰もが自由にアクセスできる態勢をいち早く整備することが必要である。

季刊刑事弁護第7号118頁(現代人文社・1996年)に萩原猛弁護士が書いた「夫婦喧嘩に弁護士135名」という記事がある。

 

ここで報告されている事件は、次のような事件である。

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妻が家出をして以来、1人で5人の子どもを育てていたKさんのところに、ある日突然おしかけてきた妻とその不貞相手を目される男が、子どもたちを連れ去ろうとしたという出来事があった。

その過程でKさんは妻を殴ったという暴行の嫌疑をかけられ、取り調べを受けることとなった。その中で警察官から「10回殴った」という記憶に反する供述調書への署名をさせられたKさんは、「ミランダの会」の会員であったT弁護士に弁護を依頼し、T弁護士は弁護人立会いでの取り調べを求めた。ところが、浦和地検(当時)はそれを拒否し、ある日突然浦和地検はKさんを暴行Kの被疑事実で逮捕した。そしてKさんの5人の幼児は養護施設に預けられることとなった。

 

弁護団は、この逮捕、勾留に対して、再三にわたり準抗告、勾留取消請求、特別抗告を行い、さらには再三にわたる保釈請求をしたがすべて却下された。

そして逮捕から約5か月後にKさんは保釈されることとなったが、その時の保釈条件が・・・

 

①被告人は、弁護団が用意した(T弁護士が賃貸借契約を締結した)浦和市内のアパートを制限住居とする

②月曜日から金曜日まで午前9時から午後6時まではT弁護士の事務所で事務職員として稼働し、その間はT弁護士の監督に服する

③月曜日から金曜日までの午後6時以降ならびに土曜日、日曜日および休日は、弁護人らの監督の下に制限住居で居住し、浦和市内を出るときは、少なくとも同弁護人らのうち1名の者がこれに付き添う。

というものであった。

 

ボランティア弁護人が、交代で被告人Kとともに前記アパート(愛称「代用監獄」)に寝泊まりしている。週末Kが養護施設に預けられている子どもたちに会うために新潟に赴く際には、必ずボランティア弁護士が同行している。

 

萩原猛弁護士は、

「第四次の保釈請求が却下された時、この上なく深い絶望の淵に突き落とされた気分であった。「人質司法」と評されて久しい日本の刑事司法は、ついにここまで来てしまったのか。それならば、最早「禁じ手」を使うしかないとして、前記保釈条件を提示したうえでの第五次保釈請求となったのである。裁判所は、この条件を受け入れた。まさに「カリカチュア」である。一体「罪証隠滅の虞れ」「関係者に働きかける虞れ」とは何なのだ。しかし、裁判所は、これが「カリカチュア」であることにすら、まったく気づいていないようである。」

と述べている。

 

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ここに登場するT弁護士こそが高野隆弁護士。

今回のゴーンさんの保釈。その背後には、高野弁護士だけではなく、萩原猛弁護士ら「ミランダの会」のメンバーの「人質司法」、「黙秘権行使」、「取調べへの弁護人立会い」などへの壮絶な戦いの中で編み出された「カリカチュア」が源流にある。

今回この記事を書くにあたり、ひさしぶりにGENJINブックレット「『ミランダの会』と弁護活動」(現代人文社・1997年)を読んだが、この20年の間の刑事弁護をとりまく環境の変化にあらためて驚かされる。かつては黙秘権の行使や供述調書への署名押印をアドバイスしたら、検事正から「違法な弁護活動」だと言われていたのが、いまや当たり前のように黙秘権行使をアドバイスできるようになった。

一方で、20年前も今も変わらず出てくるキーワード「人質司法」。

1996年に埼玉で夫婦ゲンカの末暴行事件で使われた「禁じ手」が、2019年に世界的な事業家に対する保釈請求で効果を発揮したということ。まさにカリカチュアである。

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私はこのゴーンさんの保釈が刑事司法にもたらす影響は非常に大きいと感じている。

これを「ゴーン事件」の特別な判断にしてはならない。そのためにわれわれ刑事弁護人ががんばらなければならない。

それは決して「高野方式」を真似ることではない。「高野方式」はカリカチュアである。

このような方法をとらなくても、無罪主張をする被告人が当然のように保釈されるように実務を変えていかなければならない。

「高野方式」はもう終わりにしよう。

 

 

 

昨日の無罪判決、想像以上に反響が大きい。

Twitterで「せん妄」というkeywordで検索すると、非常に多くのせん妄体験のtweetを目にすることができた。あらためて「せん妄」を体験した人たちの多さとともに、「せん妄」は体験した人たちと、そうではない人たちとの間で、その認識に大きなギャップがあることを思い知らされる。

 

ところで今回の裁判、いとも簡単にAさんの体験がせん妄によるものだと判断されたと誤解しているように読める発言を多数目にしたので、せん妄無罪判決に至るまでの証拠調べの概要を記しておきたい。

 

第1回公判 公訴事実に対する意見、検察官冒頭陳述

(ここで期日間整理手続に付され、約1年10か月整理手続が行われる)

第2回公判 弁護人冒頭陳述、捜査にあたって警察官らの証人尋問

第3回公判 Aさんらの証人尋問

第4回公判 手術を一緒に担当した医師の証人尋問、Aさんの麻酔を担当した医師の証人尋問

第5回公判 Aさんを担当した看護師3名の証人尋問

第6回公判 Aさんと同室患者の証人尋問

第7回公判 検察証人:西村由貴医師(慶應大学保健管理センター)の証人尋問

第8回公判 弁護証人:小川朝生医師(国立がん研究センター東病院 精神腫瘍科長)の証人尋問

第9回公判 弁護証人:矢形寛医師(埼玉医科大学ブレストケア科教授)の証人尋問

第10回公判 検察証人:中田善規医師(帝京大学教授)の証人尋問

        弁護証人:福家伸夫医師(帝京大学名誉教授、麻酔科学)の証人尋問

        弁護側検証実験の技術者の証人尋問

第11回公判 科捜研技官の証人尋問

        検察証人:高橋麻衣子(ノーステキサス大学研究員)の証人尋問

        弁護証人:黒崎久仁彦(東邦大学法医学教室教授)の証人尋問

第12回公判 被告人質問

第13回公判 論告・弁論

第14回公判 判決

 

この中でもとりわけ第8回公判から第11回公判までの各専門家の証人尋問が、せん妄無罪判決に決定的な影響を及ぼしたことは間違いない。

特に小川医師、矢形医師、福家医師、黒崎医師の証人尋問は、その圧倒的かつ専門的な知見に基づく証言であったことは、その場にいた誰しもが否定できないだろう。

これらの専門家の証言と、それに呼応するようなAさんの証言、担当看護師、同室患者の証言などを照らし合わせれば、これらの証人尋問の内容を把握した人にとっては、Aさんが当時せん妄状態にあったということはもはや疑いの余地がなかったのではないかと思う。

(なお、「せん妄状態にあった」ということと、幻覚を見たということは同じではない)

 

ところが判決報道だけを見ていては、これらの証人尋問の内容はもとより、このような証拠調べの末の判決であったことを認識することすらできない。

普通の市民にはやむを得ないことではあるが、事件報道をするメディアの人たちは少なくともどのような裁判の経過であったかは最低限把握した上で、発言をするべきではないだろうか。

 

今回の判決、決して安易に、薄弱な根拠でAさんがせん妄下にあったことを判断したのではない。そこに至るまでには極めて濃密な証人尋問があった。

2019年2月20日、私も弁護人の1人であった乳腺外科医わいせつ事件について無罪判決を得ました。

 

この事件についてはさまざまなメディアが記事を書いているので、詳細はそちらにお譲りすることとします。

 

一般に読める記事で非常によくまとめられているのは江川紹子さんの記事だと思いますので、そのリンクを貼っておきます。

「乳腺外科医のわいせつ事件はあったのか?検察・弁護側の主張を整理する」

https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190119-00111366/

「乳腺外科医への無罪判決が意味するもの」

https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190220-00115538/

 

今日の判決は、私たち弁護人が裁判を通して訴えてきたことをほぼ全面的に認める判決でした。

東京地裁刑事3部(大川隆男裁判長、内山裕史裁判官、上田佳子裁判官)は、弁護側の主張を的確に把握し評価し、検察の主張を正しく排斥してくれました。

今日の判決を聞きながら、私は率直に裁判官が弁護側の主張を正確に理解し、その上で極めて丁寧に判断してくれたことに敬意を表したいと思いました。それくらい、当事者の主張を網羅的にかつ正しく把握し、それに対して判断した判決だと思いました。

 

(弁護人というのは、ある意味では自分の立場で言いたいことを言えばいいという立場ですが、裁判官はそれらを逐一とりあげ、軽重を付けながら判断をするという作業が強いられる点で、当事者よりもはるかに粘り強い作業が必要であることを再認識し、自分には到底できない職責だなということを判決を聞きながら思いました)

 

私たちは一貫して、被害申告をしたAさんは、「被害者」だと言ってきました。術後せん妄の「被害者」です。今日の判決でも、彼女の証言は、迫真性に富み、具体的であると評価されています。

私はAさんの反対尋問を担当しましたが、(一部証言を誇張しているのではないかと思われた点を除けば)彼女の証言を弾劾することはしませんでした。

むしろ、彼女は当時、せん妄下にあったという医師の診断に合致する事実を引き出すことを心がけました。それは私たちは、彼女は意図的に嘘をついているのではなく、彼女が体験した事実もまた「現実」であると私たちも思っていたからです。

今日の判決もそうでしたが、彼女の証言が「迫真的」「具体的」であるとの評価は、彼女が「嘘」を言っていないとともに、それがせん妄の影響下にあったことをも示しているものです。

 

このような私たちの理解、意図を全く理解していなかったのが検察だと思います。

検察は、この事件を典型的な「わいせつ事件」ととらえ、医学的に妥当な行為をもすべてスケベ根性で捉え、「わいせつ行為」だと主張してきました。法廷の中で、唯一検察だけが、最初から最後までこの事件を「スケベ事件」と捉え、その方向での立証に終始し、科学的な知見を尊重しない態度を貫いたと感じます。このような検察の姿勢は、実に非科学的であり、大いに問題があると感じます。

そして、このような検察(あるいは警察)の態度は、彼女の被害感情をより固着化させたのではないかと思います。

 

この事件はじつに不幸な事件です。

事件ではなく、症例と呼ぶべきです。

この症例を広くあまねく共有することが、同じ被害を生まないための方策だと思います。

来年の5月17日に裁判員裁判が始まって10年。

裁判員裁判が始まる前と今とで刑事裁判が大きく変わったことは誰の目にも明らか。

では、裁判員裁判が始まった頃と10年経った今とで裁判員裁判は変わったのか、変わっていないのか。

 

私は変わった気がしている。

10年前の方が裁判官が自由だった気がする。

今は裁判所がいろんなものに縛られていて、みんなが同じ方向を向かされている気がしてならない。

 

さて、興味深いことに私は今年になって控訴審で原審裁判員裁判の判決が破棄されたケースを3件経験している。

 

①逮捕監禁、強盗致死、死体遺棄等被告事件

第一審の裁判員裁判(東京地判平成28年9月23日)は無期懲役

控訴審(東京高判平成30年4月18日)は原判決破棄、懲役28年

 

②危険運転致死被告事件

第一審の裁判員裁判(横浜地小田原支判平成29年6月21日)は懲役5年6月

控訴審(東京高判平成30年8月2日)は原判決破棄、差戻し

 

③傷害致死被告事件

第一審の裁判員裁判(さいたま地判平成29年12月15日)は懲役3年6月

控訴審(東京高判平成30年9月28日)は原判決破棄、無罪

 

ここでのテーマは「なぜ第一審で控訴審のような判断がなされなかったか」である。

①事件、②事件は私は第一審の裁判員裁判の弁護人でもあった。

③事件含めて、控訴審での新たな事実調べの結果があってはじめて原判決破棄になった事例はない。

どの事件も第一審で控訴審がしたような判断はできていたケースだと感じている。

 

だとすると考えられるのは

a)第一審での裁判員裁判の弁護技術が未熟、不十分だった

b)裁判官裁判ではなく裁判員裁判であることの問題

C)裁判長の問題

 

といったところが考えられる。

 

このうちa)の要素は多かれ少なかれあると思う。

①、②、③のどの事件も弁護人の主張は第一審と控訴審でほとんど変わっていない。

つまり、裁判員に対して弁護人の主張を十分に伝え、説得することができなかった。

ここはやはり弁護技術をさらに磨かねばならない。

控訴審での判断を第一審で得られなかったことには裁判員裁判に積極的に取り組む弁護士として忸怩たる思いがある。

 

一方で、これが裁判員裁判だから第一審では負けたのか、控訴審は裁判官だけの裁判だから勝ったのかと言われると、どうもそれは違う気がする(認めたくないだけなのかもしれないが)。

もし第一審が陪審裁判のように市民だけの裁判だとしたら、これまた結果は違ったのではないかという気もする。(これは検証不能であり、やはり裁判員の守秘義務はおかしい)

 

要は何が言いたいか。

私は裁判員の評議における裁判官(特に裁判長)のウェイトが以前に比べて増しているのではないかという想像している。

 

裁判員が求刑10年の傷害致死事件で懲役15年の判決を下した事件における上告審で、最高裁(最判平成26年7月24日刑集68巻6号925頁)は

裁判員裁判といえども,他の裁判の結果との公平性が保持された適正なものでなければならないことはいうまでもなく,評議に当たっては,これまでのおおまかな量刑の傾向を裁判体の共通認識とした上で,これを出発点として当該事案にふさわしい評議を深めていくことが求められているというべき」という判断を示したが、この判決における白木勇裁判官(刑事裁判官出身の最高裁判事)の補足意見の中に次のようなくだりがある。

「裁判員裁判を担当する裁判官としては・・・評議に臨んでは,個別の事案に即して判断に必要な事項を裁判員にていねいに説明し,その理解を得て量刑評議を進めていく必要がある。」

「量刑判断の客観的な合理性を確保するため,裁判官としては,評議において,当該事案の法定刑をベースにした上,参考となるおおまかな量刑の傾向を紹介し,裁判体全員の共通の認識とした上で評議を進めるべきであり,併せて,裁判員に対し,同種事案においてどのような要素を考慮して量刑判断が行われてきたか,あるいは,そうした量刑の傾向がなぜ,どのような意味で出発点となるべきなのかといった事情を適切に説明する必要がある。」

私はこの最高裁判決が、裁判員裁判10年のターニングポイントだったのではないかと感じている。

この最高裁判決が出されたのは裁判員裁判が始まってからちょうど5年。

この最高裁判決を機に、「裁判長が裁判員に刑事裁判のやり方を教える、説明する」という関係性が強くなったのではないかという気がしている。

そしてそれに呼応するように、第一審の裁判員裁判を担当する裁判長の個性が弱くなり、最高裁の意向に沿う裁判長が増えた気がしてならない。

私は裁判員裁判が今後成功するかどうかは、裁判官自身が”裁判員の判断に委ねる”ということを貫徹できるかどうかにかかっているのではないかという気がしている。

私は今すぐに日本で陪審制が実現できるかというと、やや懐疑的なところがある。それはこれまであまりに法教育がなされておらず、市民だけの裁判が正しく行えるためにはもう少し時間がかかるような気がしている。

しかしその中で、「裁判官が裁判員に教える」という関係性が今後より強くなるならば、この裁判員制度は崩壊すると思う。そして今、その危機にあるような気がしている。

裁判員裁判創生期に地裁の裁判長を務めていた人たちはこぞって現在高裁の裁判長をしている。

今年に入ってからの3件の破棄判決はいずれもかつて裁判員裁判の裁判長をしていた人たちが裁判長の事件だった。

なんとなく当時の裁判長の方が、”開き直っていた”感じがする。

その原因として、上記の最高裁判決の影響があるのではないだろうか。

 

今年に入って経験した3件の原審裁判員裁判の破棄判決、これを単に「裁判員裁判よりも裁判官裁判の方が正しい」と評価するのは浅慮に過ぎるのではないだろうか。