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空気を読まずに生きる

弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。

裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/

弁護士登録して半年経ちました。
この半年で何人から言われたかわからない言葉が

「高野隆事務所って刑事事件以外もやるんですか?」

はい。やってます。
確かに、ホームページ見ても刑事事件のことしか書いてないし、そもそも高野隆=刑事弁護のイメージが強すぎるが、ちゃんといろんなことやってます。

この半年、刑事事件のみならず、民事、家事幅広くやってきたので、弁護士のOJTとしてはかなりよかったと思われる。
けれど、逆に言えばなんだかごく普通の事務所になってしまっている感もあって、この新しい事務所をどういうキャラクターにすればいいのか思案中です。「普通」が好きじゃない性格なので、なんとかしたいです。
(まぁ、今のままでも全然「普通」じゃないとつっこまれそうな気もしますが。)

何かいいアイデアあれば教えて下さい。
昨日から今日にかけてニュースやワイドショーはこぞって足利事件を取り上げている。
「自白の強要」、「取調べの可視化を」、「DNA鑑定のずさんさ」等々。

違和感を感じずにはいられない。
マスコミ各社はこの事件当時自らがどのような報道をしてきたのかを顧みることなく、それを棚に上げて、警察、検察の捜査手法を批判しているように思える。
警察、検察の捜査手法が非難されるべきことはこの事件に限ったことではない。こうやって大きなニュースになった時にだけ非難しても意味がない。普段は権力にベッタリくっつき、国家権力の過ちが明るみになったときにだけ権力の批判をして正義ぶることは、ある意味では卑怯である。捜査手法をはじめ、あらゆる事について常日頃からチェックをしなければならないし、マスコミにはその役割がある。

ところで、この事件当時、マスコミ各社はこの事件をどのような報道していたのだろうか。
すぐには調べることができないので、以下は想像に基づく記述になってしまうので、誤解があれば訂正すると予告しておこう。
おそらく、想像するに、当時のマスコミはDNAという科学的捜査を歓迎し、信頼し、ついに重大事件の犯人が捕まった、それも逮捕の当日から自白をしていることを大々的に報道したのではないだろうか。
少なくとも今のマスコミならば、警察からリークされる情報を大々的に報道している。

このような報道が、裁判官に無罪判決を書かせない力となって働いていることにマスコミは気づくべきである。
この冤罪事件の責任の一端はマスコミにもあると気づくべきである。

マスコミがどのような報道をしようとも、裁判官は裁判で出てきた証拠に基づいて判断するのだから、裁判の結果とは関係がないとの意見があれば、それは誤りである。
何度も何度もくどいほど書いていることだが、裁判官も人間である。マスコミが大々的に報道すればするほど、無罪判決を書くプレッシャーは高まる。これは当たり前のことである。
それほどマスコミの力は絶大である。情報化社会が進めば進むほどマスコミの力は増していく。

そのような絶大な力を、警察から発表される情報を鵜呑みにして、そのままに伝えることに利用することはある意味において国家権力の手先になっているに等しい。

ところで、この足利事件について、どのような証拠があったのか詳しく把握していないけれど、問題となったDNA鑑定と自白による有罪認定だった(と思われる)。
つまり犯人と被告人を結びつける客観的な証拠はDNA鑑定のみだったということである。

こういう構造の事件は腐るほどある。
最近で言えば、中央大学の教授が亡くなった事件についても、少なくとも報道されていることに限れば、犯人と被疑者を結びつける証拠はDNA鑑定くらいしか見あたらない。凶器もみつかっていない。
足利事件の当時と今とではDNA鑑定の精度が異なるので、同列に論じることはできないけれども、被疑者の供述内容を日々垂れ流しにし、それを鵜呑みにして報道する様子は過去の過ちと何ら変わっていないようにも見える。
この事件についても、マスコミの連日にわたる詳細すぎる報道によって世論が形成され、その世論の力が裁判官にプレッシャーとなって働くことを意識すべきである。

ただし、17年前の事件と決定的に異なるのは、裁判員の存在である。
裁判員がマスコミ報道にどのように影響されるかについては、また考えてみたいと思う。
刑事事件で捜査されている人、裁判になった人が、疑われている事実について否認することははたして悪だろうか。

犯罪行為をしながら、自らの行為について否認するなんてけしからん。
これは自然な発想かもしれない。
しかし、すべての事件について疑われている人は、その事実を争う権利がある。事実を争うべきとすら言える。少なくとも外部的要因によって躊躇すべきではない。
理由はいくつかあると思うが、1つは、国家から刑罰という形で自由を奪われようとしている人が抵抗することは極めて自然な感情だということである。抵抗を許さないことのほうが危険だと思う。もう1つは、刑事裁判は、検察官と被告人(弁護人)という当事者が法律というルールに則って証拠を出し合い、その結果として国家が刑事処罰を科すことが許されるかどうかを判断する紛争解決システムだからである。
つまり、当事者の対立がすべての根本にある。当事者が対立することによって、国家が不当に人の身体的自由を課すことを牽制しているのであり、この当事者対立という構造がなくなった途端、刑事裁判には歯止めがなくなり、糾弾の場になってしまう。当事者が事実を争うことが刑事裁判の一種のフィルタリングの機能を果たしているのだと思う。
本当に犯罪を行ったかどうかには関わりなく、当事者が事実を争い、争われてもなお犯罪事実があったと認められるものについてのみ刑罰は科されるべきである。仮に争った結果、本当は犯罪を犯している人が無罪になってもそれはそれで仕方がない。なぜならば、刑事裁判とはそういうものだからである。刑事裁判とは真実を発見する場ではなく、国家による紛争解決システムに過ぎないからである。

(この点について、日本有数の刑事弁護人である高野隆弁護士と坂根真也弁護士は次のような対話をしている。
坂根氏「すごく反対尋問の技術がある人が尋問したとして、白を黒にするということもありますよね。その逆もあるかもしれない。そういうことに対して先生はどう考えていらっしゃいますか?」
高野氏「もしも尋問の技術によって真実ではないことが真実らしく見えるとすれば、それはある意味ですばらしいことだと思います。けれども、そんなに甘くはないでしょう。現実には、真実を真実として伝えることすら非常な努力と技術が必要です。」(以上、「刑事弁護ビギナーズ(期間刑事弁護増刊)現代人文社、13頁より)2009年6月4日追記。)

しかし、現実はすべての事件について事実を争うということは行われていない。
むしろ多くの事件はいわゆる自白事件である。なぜか。

自分がやったことは素直に認めるべきだと被告人自身の素直な感情によるものもある。
また、上で書いたようなことは常識とかけ離れてるだろうという感覚もあると思う。

自らの行動についてあえて嘘を言う必要はないかもしれない。けれど、みんながみんな自白をすることを是とするが余り、自白をしないことが悪だとされるなら、それは誤りだということである。

ここで言いたいことは、国家から身体的自由を奪われようとしている人、奪われている人が、自らの行動について争うことはなんら非難されるべきことではなく、むしろ法律が予定しているということである。
国家が強制的に人の自由を奪うには、それ相応の負担のもとでなされるべきだということである。

それを、争うことは悪だ、往生際の悪いことはやめろ、素直に認めろという意見に弁護士含めて周囲の人が支配されると、刑事裁判システムは単なる被告人の糾弾システムになってしまうのではないか。

この話をなぜ書き始めたかというと、保釈における裁判官の意識が、まさに否認をマイナスに評価していると、そしてそれは誤りであるという話につなげようと思ったからなのだが、保釈のお話しはそれはそれで別に書こう。


刑事裁判に限らず、裁判万能主義があまりにも横行しているような気がする。

しょせん裁判である。

自分で書きながらいかにも誤解を招きそうな表現だと思う。弁護士1年生が生意気にも何も知らずに言っていると思われそうでもある。が、逆に弁護士1年生だからこそ言えることでもあるとも思う。
裁判は非常に重要なシステムであることには疑いの余地はないが、何か裁判で全てが明らかになるという幻想があるのだとしたら、それは誤りである。

裁判は人間が作ったもので、人間が作ったルールに基づいて行われるもので、その中で事実を争うことは、その裁判という仕組みを健全に動かすために必要なことだと割り切れないものだろうか。
裁判で事実を争うことと、実際に何があったかということは全く別物だと言えないだろうか。
裁判官の名前を何人知っているだろうか。
まったく裁判に関わった経験のない人はゼロだという人がほとんどなのではないか。
弁護士の名前を何人知っているだろうか。
10人も20人もあげられる人は少ないかもしれないが、数人はあげられる人が多いのではないか。

裁判官も人間である。神ではない。われわれと同じ人間である。
私自身も裁判官になった友人とつい半年前まで机を並べて勉強をしてきた。彼らはぼくらと何も変わらなかった。裁判官になったとたん変わってしまったとも思わない。

ところで、最近裁判員裁判の報道等を見ていると、「人を裁くことに抵抗がある」「宗教上の理由から人を裁けない」「強制的に人を裁くことは良心の自由に反する」などなど「裁く」という言葉をやたら目にする。

「裁く」とはなんだろうか。はたして人を裁ける人などこの世に存在するだろうか。
そのような人間はこの世にいないと思う。

裁判とは、国家による紛争解決システムに過ぎない。
国民が裁判に期待することとしてよく聞こえてくるのが「真実発見」である。
では、裁判において「真実発見」はできるか。あえて誤解を恐れずに言うならば、答えはノーである。
裁判に期待される役割として「真実発見」があることは否定できないし、当事者も「真実発見」を目指すべきである。極限まで真実に近づけることも時には可能である。
だが、過去にあった出来事について、事後的に証拠を積み重ねても、必ず真実にたどり着けるなんてことはありえない。そのようなことができるのは神のみである。

もう一度言わせてもらうが、裁判とは、国家による紛争解決システムに過ぎない。
このわりきりがこれから裁判員裁判を向かえるに当たって重要なのではないか。
法律というルールで決められた方式で、当事者同士が証拠を出し合って、国家権力が紛争を解決する。こう考えれば裁判とは非常にシンプルなものととらえることができるし、「裁く」というやっかいな言葉に引っ張られることはない。
人間は日々自分の周りに起こる紛争を解決しながら生きるものであり、その日々の紛争解決思考過程を、国家による紛争解決システムにも提供する。裁判員裁判とはこういうことである。
裁くなどという、人間には不可能なことを強いるものではない。

裁判員になる人は、プロである裁判官と対等に議論できるはずがないという意見が聞こえてくる。
はたして裁判官は何のプロだろうか?
上でも書いたが、裁判官は神ではない。私たちとなんらかわることのない人間である。裁判官は法律のプロであることは間違いない。では、紛争解決のプロか。
裁判という国家による紛争解決システムを仕事としており、経験はあるだろう。けれど、そこで行われていることは、一人の人間としての価値観に基づいて、紛争を解決しているのであり、その意味では裁判官以外の人が日々日常の中で行っていることと変わらない。

そして、ここで重要なのは、裁判官も一人の人間としての個々の価値観に基づいて判断しているということである。
「裁判官」という人はすべて同じ思考回路を取るのか。そんなことはありえない。全く同じ思考回路をたどる人間は2人といない。
裁判官もそれぞれさまざまな意見、感覚、信条をもって日々紛争解決業務を行っている。つまり個性がある。

ところで、裁判官は自分の意見表明をすることもできず、近所つきあいもできず、居酒屋で酒を飲むこともできないのではないか?との疑問をぶつけられたことがある。
ここまで極端ではなくとも、こういう感覚を持っている人は多いのではないか。事実、このような感覚に基づく裁判例もある。
なぜか?それは一般には裁判の公正のためだと言われる。
裁判官がある一定の価値観を持っていると、公平、公正な裁判ができないということである。

しかしこれは明らかに誤りである。
なぜならば、何度も言っているように、裁判官は人間である。人間には個性がある。それをいくら押さえつけても個性が消えることはない。人間である以上、意見、信条、さまざまな感覚を持つのは当たり前である。そうだとすると、裁判官が意見表明をしないことによって保たれる裁判の公正というものは、単なる表面上の公正であって、公正なフリをしている裁判官もさまざまな意見、信条をもって紛争を解決していることとなる。
むしろ、裁判官も意見表明、表現行為をどんどん行って、私はこのような考えを持ちながら紛争解決を行っています、ということを明らかにしたほうがよっぽど公平なのではないか。
もしも、紛争の争点について、裁判官が特異な意見を持っていることが明らかになれば、法はそのような事態を想定して、「忌避」なる制度を設けている。つまり、他の裁判官に変えてもらえばいいだけの話である。

このように全てをオープンにして公平さを追及することをせずに、全てをブラックボックスに入れて公平であるかのような外観を整えることほど、不公平、不公正なことはない。

つまり何を言いたいかというと、個々の裁判官の個性を明らかにすることは非常に重要だと言うことである。「裁判官」で全てをくくるのではなく、裁判官の個人名を常にチェックして、その裁判官の個性を明らかにすることが、裁判の公平につながる。

この点から、非常に優れた本を紹介する。


裁判官Who’s Who (首都圏編)

¥3,045
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裁判官Who’s Who (東京地裁・高裁編)

¥2,940
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それぞれ情報がやや古くなってしまった本であるが、首都圏や東京の裁判所の裁判官について、扱った事件の特徴や、その裁判官の特徴などが似顔絵入りで書かれている。

このような本がどんどん出るべきだと思うし、弁護士としても個々の裁判官に着目して意見を言うべきだと思う。
また、裁判官もまた、人間として個性を発揮し、いろいろな意見を表明するべきである。


「裁判官」という衣をはがして、裁判官を一人の人として見る。


裁判員制度が浸透すれば、このテーマの実現は進むだろうし、このテーマが実現できれば、裁判員制度は成功に向かうのではないかと思う。
どたばたと前回のブログを閉じてしまって、未だに自分なりにまとめきれていなかった。
そういうわけで、まず新ブログは「総括」からすることにします。

このたびの(と言ってももう過去の話となったが)事件を自分なりに3段階の議論で考えてみたい。
1.守秘義務違反があった
2.(守秘義務違反はなかったとして)表現上の問題があった
3.そもそも守秘義務とか関係無しに、表現活動をしたこと自体に問題があった

このうち、自分の中では2.について、反省すべき部分があったと思う。
自分の意図とは異なるように報道されたとは言え、自らの言葉には違いなく、その点で責任はある。

1.については、ないことは明らかである。

問題は3.である。
修習生だろうが弁護士だろうが誰であろうが、表現活動をすること自体問題視することは決してあってはならないことである。それは憲法にはっきり書いてある。
しかし、個人的には非常にショックな出来事であったが、今回の件で、この3.のようなことを複数の人から言われた。それも当然法律家からである。

パブリックな事柄については可能な限りオープンにすべきである。
裁判は国民にとって最もパブリックな事柄の1つである。最高裁判所が所管し、公費で賄われる司法修習で何をしているのかということについても当然パブリックな事柄である。このようなパブリックな事柄をブラックボックスに入れることほど危険なことはない。
(この議論は、今日スタートした裁判員制度での守秘義務の議論につながるわけであるが、それについてはまた後日書こうと思う。)

このことと、守秘義務とは全く次元の異なる話である。
パブリックな事柄をオープンにすべきという話は、この民主主義国家においては当たり前すぎることではあるが、それによってプライバシーなどの個人の権利が害される危険がある。その調整原理として守秘義務があるわけだが、守秘義務が一人歩きして、パブリックな事柄だろうがオープンにすべきでないという議論があるのだとすると、それは本末転倒である。

そして、今回再びブログを始めようと思った理由もこのことと関係する。
弁護士なる職業、当然依頼者のプライバシーと極めて深く関わることとなる。だからこそ弁護士に守秘義務があるわけである。また、弁護士と依頼者がどのようなやりとりを行うかといった点は極めてプライバシーな事柄であり、誰に何を言われようとも公にすべきではない。
それは国家権力に対しても当然そうである。

しかし、事件が裁判という場に出ると、話は全く異なる。
裁判においてどのようなことが行われているのか、これは極めてパブリックな事柄であると上でも書いたとおり、公にしなければならない。
ある意味において、裁判の実情を広く知らしめることは弁護士としてやらなければならないことではないかと思う。
少なくとも今の裁判は、閉ざされすぎている。そこで何が行われているか、その現状認識が余りにも浸透していない。(このことは、裁判員制度をなぜ導入するのかといった議論に深くつながり、それは裁判員制度に対する国民の意識、感じ方にも深くつながる話であるので、また後日書きたいところである)

そういうわけで、簡単に言えば、ちょっと事件になったからと言って、情報発信をやめてはいけないと思ったから、再び筆を取ろうと決めた(キーボードを叩こうと決めた)。

けれど、このたびの事件において、多くの人に心配をかけたし、多くの人に救ってもらったし、お前は懲りないやつだと思われるかもしれない。
だから今回は、実名入り、写真入りで責任ある発言を続けれる必要があると思い、このような形にした。

さらに、今回の事件について実は一番重要ではないかと思っていることがある。それはマスコミ報道がもたらした効果についてである。
聞くところによれば、今回の事件の報道によって、じつに多くの修習生(さらには弁護士も?)が、ブログ等の情報発信をやめたという。まさしく表現の自由に対する萎縮効果である。そして、そのような萎縮をマスコミの報道が助長したということである。
自分自身の言動によって、本来閉ざされるべきではない表現活動に対して萎縮効果を呼んでしまったのだとしたら、何事もオープンにすべきとの考えから情報発信をしている自分自身として、非常に悔しく残念なことである。申し訳なくも思う。
しかし一方で、マスコミとは本来は権力の監視機能が期待され、そのために自らの表現活動が制限されることにこれまで頑として戦ってきた存在のはずである。
そのマスコミが権力の出先機関のような役割を果たし、さらには表現活動を萎縮させることに加担しているのだとしたら、これは大きな問題である。さらに、そのことにマスコミが気づいていないのだとすると、それはもっと大きな問題である。

今回の件で、刑事事件とマスコミ報道という観点にも非常に興味を抱いたことから、このような点からも今後考えていきたいと思う。

順序が前後したけれど、報告を。
このたびの事件があって、弁護士になれないんじゃないかと脳裏をよぎったこともありましたが、無事に弁護士になりました。紆余曲折はあったものの、早稲田大学ロースクールの恩師の高野隆弁護士に拾ってもらい、秋葉原で高野隆法律事務所をやっています。
名前のとおり、刑事事件をやりつつ、さまざまな事件で自分磨きの日々です。

そして今日裁判員裁判がスタートします。
この日が日本の刑事裁判の夜明けの日であると感じるには、弁護士生活5ヶ月で十分でした。
しばらくは裁判員がらみの話をしたいと思います。

今後ともこりずによろしくお願いします。