下記金融庁リンクによると、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表されています。
二 主な改訂点とその考え方
内部統制監査報告書の記載区分等 現行の我が国の財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準では、内部統制監 査報告書には、内部統制監査の対象、経営者の責任、監査人の責任、監査人の意見 を区分した上で記載することが求められている。
この点に関して、以下の通り改訂を行うこととする。
・ 監査人の意見を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変 更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける
・ 経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監 査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する 責任を記載する
三 実施時期等
改訂基準及び改訂実施基準は、令和2(2020)年3月 31 日以後終了する事業 年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用する。