日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·国家公務員1種試験経済職合格者福留聡のブログ

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日米公認会計士・日米税理士・公認不正検査士・行政書士·登録政治資金監査人・国家公務員1種試験経済職合格者 福留 聡が会計、税務、監査、政治、経済、経営、時事、主催の東京法律会計士業交流会等含め記事にします。

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下記日本経済新聞記事によると、下記通りで、本人確認の手段をマイナカードに一本化したり利用機会増加、セキュリティー強化に努めるようです。

 

 

政府は6日、2026年にも新しい様式のマイナンバーカードを導入する方針を決めた。搭載するICチップの暗号技術をより高度にして本人認証のなりすましやカードの偽造への対策を強める。プライバシーに配慮し住所や性別といった券面の記載情報の絞り込みを検討する。

マイナカードは16年に交付を開始し、期限はおよそ10年に定める。初期に持ち始めた人が更新を迎えるのに合わせてカードの仕様を変える。将来、量子技術を使った暗号解読が可能になるとの予測も踏まえてセキュリティーを強める。

新カードを検討するタスクフォースを近く立ち上げる。マイナンバー法などの改正が必要な場合は24年の通常国会に改正法案を提出する。


オンラインでの銀行口座の開設や携帯電話の契約の際、本人確認の手段をマイナカードに一本化する方針も記した。運転免許証や顔写真のない書類での確認は「廃止する」と明記した。対面契約でもマイナカードを使えば本人確認書類のコピーは取らないようにする。

成人のカード更新手続きをオンラインで完結する仕組みを検討する。現在は本人確認のために自治体の窓口などで受け取る必要がある。

マイナカードを乳幼児への医療費助成の受給者証や外国人の在留カードとして使えるようにするための工程表も入れた。介護や就職支援、大学などでの利用機会も広げる。

 

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下記記事リンクによると、

 2023年3月期決算を発表した上場企業2,354社のうち、決算短信で「継続企業の前提に関する注記(ゴーイングコンサーン注記)」を記載したのは24社(中間決算時23社)だった。
 一方、GC注記に至らないが、事業継続に重要な疑義を生じさせる事象がある場合に記載する「継続企業に関する重要事象」は56社(同62社)だった。

 GC注記と重要事象を記載した企業は合計80社で、コロナ禍以降で最多だった前年度の2022年3月期本決算(94社)から14社減少した。

 

GC注記・重要事象を記載した80社を理由別に分類した。70社(構成比87.5%)が重要・継続的な売上減や損失計上、営業キャッシュ・フローのマイナスなどの「本業不振」を理由としている。
 次いで、「新型コロナ影響あり」を理由としたのが31社(同38.7%)「財務制限条項に抵触」が14社(同17.5%)、「資金繰り悪化・調達難」が13社(同16.2%)と続く。

C注記・重要事象を記載した80社の業種別は、製造業が28社(構成比35.0%)で最多。
 以下、サービス業と、外食業者を含む小売業が同数の17社(同21.2%)、情報・通信業が8社(同10.0%)と続く。

上場区分別では、東証スタンダードが51社(構成比63.7%)で最多だった。以下、東証グロースが16社(同20.0%)、東証プライムが8社(同10.0%)と続く。このほか、名証と札証が合計4社だった。

新型コロナによる影響を要因の一つに挙げた企業は31社で、前年度(2022年3月期本決算43社)から12社(27.9%)減少した。需要が持ち直して業績回復を果たした企業の記載解消が目立った。
 ただし、業種別では依然として小売業が11社(構成比35.4%)と最多で、このうち外食産業が8社と大半を占める。

 

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日本モーゲージサービスが会計監査人を監査法人トーマツからパートナーズ綜合監査法人へ異動予定です。

 

No    会社名    市場    異動日    就任    退任    前期末監査報酬    異動理由

136    日本モーゲージサービス株式会社    東証スタンダード    2023年6月29日    有限責任パートナーズ綜合監査法人    有限責任監査法人トーマツ        現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制 を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたることに加え、監査 環境の変化による継続した監査報酬の増額が見込まれることから、当社の事業規模に適し た監査対応と監査報酬の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を対象として総合的に検討                    
 

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監修したMFクラウド記事8記事がアップされました。

興味ある方は読んでみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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株式会社グリッドが新規上場承認され東証グロースに上場予定です。

 

NO    上場日    会社名    事業内容    市場    監査法人    主幹事証券会社    重複上場の市場    直前々期監査報酬(千円)    直前期監査報酬(千円)    (連結)売上高(千円)    (連結)総資産(千円)会計基準 

47    2023年7月7日    株式会社グリッド    人工知能を用いた計画最適化システムの開発・販売・保守・運用サポ ート    グロース    監査法人A&Aパートナーズ    野村證券    N/A    8,900    15,000    910,399    1,302,936    日本
 

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6月2日 会計監査人異動リリース1社されています。

 

 

No    会社名    市場    異動日    就任    退任    前期末監査報酬    異動理由

135    マーチャント・バンカーズ株式会社    東証スタンダード    2023年6月28日    フロンティア監査法人    南青山監査法人    21,000千円    監査 報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査報酬の妥当性について複数の監査法人と比較検討                    
 

 

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日本経済新聞記事によると、下記記載通り、退職所得控除の800万円+70万円×(勤続年数-20年)算式から21年超える年数の控除額を減額させる方向のようです。

 

 

 

政府が6月中に策定する経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の概要が2日分かった。同じ会社に長年勤めるほど優遇される退職金への課税制度を改め、勤続年数による格差を是正する方針を盛り込んだ。転職すると不利になるため円滑な労働移動を阻害していると指摘されてきた。

岸田文雄首相が掲げる「新しい資本主義」を加速するため、労働市場の改革を通じた賃上げの実現や少子化対策に重点を置く。退職所得課税の仕組みを変えて成長分野への労働移動を促す。

退職金を一時金で受け取ると、そこから退職所得控除を差し引くなどして支払う税額が決まる。控除する額は当初は勤続1年あたり40万円で、勤続20年を超えると年70万円に増える。転職すると次の企業でまた1年目に戻る。

終身雇用を前提とした税制で、若手や中堅の社員が離職・転職を思いとどまらせる一因となっている。

こうした格差を是正し、勤続期間によって異なる税金の格差を小さくする。年金形式で退職金を受け取る場合との整合性をとる必要はあり、制度設計に時間がかかる可能性はある。

 

 

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株式会社ブリーチが新規上場承認され7月5日に東証グロース上場予定です。

 

NO    上場日    会社名    事業内容    市場    監査法人    主幹事証券会社    重複上場の市場    直前々期監査報酬(千円)    直前期監査報酬(千円)    (連結)売上高(千円)    (連結)総資産(千円)会計基準 

46    2023年7月5日    株式会社ブリーチ    レベニューシェア型のインターネットマーケティング    グロース    監査法人A&Aパートナーズ    SMBC日興証券    N/A    9,600    18,600    14,606,744    5,992,828    日本
 

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ASBJが5月31日資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)を公表しています。

実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構 (asb.or.jp)

 

上記によると、

 

 範囲(実務対応報告案第 2 項及び第 3 項並びに BC5 項から BC8 項) 
(提案内容)
実務対応報告案は、資金決済法第 2 条第 5 項に規定される電子決済手段のうち、第 1 号
電子決済手段、第 2 号電子決済手段及び第 3 号電子決済手段を対象とすることを提案して
いる

 

電子決済手段の取得時の会計処理 
(提案内容)
本実務対応報告の対象となる電子決済手段を取得したときは、その受渡日に当該電
子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、当該電
子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、
当該差額を損益として処理する

 

期末時の会計処理 
(提案内容)
本実務対応報告の対象となる電子決済手段は、その券面額に基づく価額をもって貸
借対照表価額とする。

 

 

電子決済手段の発行に係る会計処理(実務対応報告案第 8 項から第 10 項及び BC31 項
から BC38 項) 
電子決済手段の発行時の会計処理

(提案内容) 本実務対応報告の対象となる電子決済手段を発行するときは、その受渡日に当該電 子決済手段に係る払戻義務を負債として計上する

 

開示(実務対応報告案第 14 項並びに BC44 項及び BC45 項) 
 注記事項 
(提案内容)
実務対応報告案では、本実務対応報告の対象となる電子決済手段及び電子決済手段
に係る払戻義務に関して、金融商品会計基準第 40-2 項に定める事項の注記を行うこと
を提案している

 

連結キャッシュ・フロー計算書等における資金の範囲(キャッシュ・フロー作成基準一
部改正案第 1 項から第 3 項及び BC3 項から BC6 項) 
(提案内容)
キャッシュ・フロー作成基準一部改正案においては、特定の電子決済手段、すなわち、資
金決済法第 2 条第 5 項第 1 号から第 3 号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段に
ついては、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限る。)を現金に含める
ことを提案している