続・英語の散歩道(その64)-メルマガの配信開始-曼殊沙華と秋の訪れ | 流離の翻訳者 青春のノスタルジア

流離の翻訳者 青春のノスタルジア

福岡県立小倉西高校(第29期)⇒北九州予備校⇒京都大学経済学部1982年卒
大手損保・地銀などの勤務を経て2008年法務・金融分野の翻訳者デビュー(和文英訳・翻訳歴17年)
翻訳会社勤務(約10年)を経て現在も英語の気儘な翻訳の独り旅を継続中

毎年この時期になるとあちこちでヒガンバナが見られるようになる。鮮やかな赤が秋の訪れを告げている。

 

ヒガンバナは別名、曼殊沙華(まんじゅしゃげ(か))とも呼ばれる。サンスクリット語のmañjūsakaを漢字で音写したもので「天界に咲く想像上の花」を意味するらしい。

 

日本では田畑の周辺や川岸また墓地などに群生しているのがよく見られるが、その毒性から害虫や害獣を避けるために人為的に植えられたものと考えられているようである。また死人花(しびとばな)、狐花(きつねばな)、幽霊花(ゆうれいばな)など異名が多いのも特徴である。

 

学名はLycoris radiata、英語ではcluster amaryllis(群生するアマリリス)とかred spider lily(赤い蜘蛛の百合)と訳されている。

 

曼珠沙華一むら燃えて秋陽つよし そこ過ぎてゐるしづかなる径」

※一むらは一叢(群)の意味(木下利玄『心の花』1925年より)。木下利玄(1886~1925)は日本の歌人。

 

 

(英語訳)

Red spider lilies burn as I pass through the quiet streets under the strong autumn sun.

※訳者不詳

 

 

 

 

2017年2月。幼い頃から私を可愛がってくれた母方の伯父が亡くなった。晩年は認知症が進行し私を認識することもできなくなっていた。伯母は随分前に亡くなっており夫婦には子供がおらず私と弟の二人だけで見送ることになった。あの寂しい葬儀を今も時々思い出す。

 

 

2017年春頃からから既存顧客に対する訪問等の営業を積極的に行うようになった。若手エンジニアの英語力が高まってきており新日鐵関連からの翻訳・通訳の受注は次第に少なくなっていた。新日鐵以外の一般顧客に対する営業を強化する必要があった。

 

2017年5月。あるPR方法を思いついた。メールマガジン(メルマガ)の配信である。当初は登録翻訳者・通訳者向けの送信を想定していたが、既存顧客の翻訳・通訳依頼部門の担当者を含めることにした。

 

「翻訳ひとくちメモ」と題するメルマガの創刊号を2017年5月中旬に配信した。創刊号のテーマは法務分野から「Warranty と Guarantee」を取り上げ「製品の保証」を表す2つの単語WarrantyとGuranteeを比較した。

 

 

以下は、メルマガ創刊号の文面を要約したものである。

 

Warrantyは「担保、保証」の意味で、物品の売買において目的物が価格に見合うだけの品質を備えているかどうか、使用目的に適うどうか、さらに目的物が第三者の権利の目的で無いことなどを売主が保証する場合に使われる。また不動産取引にも使われ、ある不動産に何ら(所有権の)留保が無い権限を保障することをgeneral warrantyとかfull warrantyと呼ぶ。なお英文契約書等で使われるRepresentations and Warrantiesという条項は「一定の事情や事実を表明し、それが正しいことを表明者自身が保証する」ことを意味する。

 

一方でGuaranteeは「保証(人)、保証書、保証契約」の意味で、他人がその債務を履行しないときに代わって責任を負うことを約束する契約を意味する。例えばAがBとの間で「もしBがCに対し100万円を貸し付けるならば、私(A)がCに代わって返済します」と約束するのはindemnity、「もしBがCに対して100万円を貸し付け、Cがその返済をしなかったときは私(A)がCに代わって支払います」と約束するのがguaranteeである。製品の保証についてguaranteeが使われることもあるが、本来は金融取引における(連帯)保証について使われる語である。

 

上記はともに法律英語辞典による定義であるが、英英辞典にはwarranty、guaranteeともに「製品に欠陥があった場合、一定の期間内であれば製造元が無償でその製品を交換または修理することを約束する証書(保証書)」という定義が記載されており、結論的にはguaranteeは歴史的には金融取引における「保証(人)」という意味だったのが現在は製品の保証についてもwarrantyと同様に使用されている、ということだと思われる。これは英国、米国でも違いがある。

 

(英文例)

1) There shall be no warranties which extend beyond the descriptions on the relevant specification.

「当該仕様書の記載事項の範囲を超える保証は一切無いものとする。」

 

2) If and when the bank or other financing institution concerned demands additional guarantee for any such borrowings, the Parties shall provide such guarantee so far as allowed under the law.

「関係する銀行またはその他の金融機関がかかる借入に対し追加保証を要求する場合には、両当事者は、法律で許可される限りにおいてかかる保証を与えるものとする。」

 

 

このメルマガ「翻訳ひとくちメモ」は、主として文法項目の盲点などを取り上げながら2020年8月の第77号まで続き、最終的な配信先数(読者数)は300名を超えることになった。