この裁判ってどうやら
違法コピーに使われているのに
公開し続けたこと
が問題ってことらしい.
でも,やっぱりこれって変だよね.
刃物屋や刃物を作る人は
殺人に使われたことがある
ってことで罪に問われたことが嘗てあるか?
どちらかというと原告が
団体で個人に圧力をかけている
って構図にしか見えない.
本当にスケープゴートではないって言うなら,
前回の記事 で書いたWebサーバや
Webブラウザの開発者を
訴訟対象外とした理由を明確にすべき.
でなければ,これは基本的な人権にも
かかわる大問題.
そもそも検察が主張した
「ウィニーには著作物ファイルの
交換以外の用途はない。」
の反例はいくらでもあるでしょう.
というか,著作物ファイル以外コピーできないように
作るほうが面倒だろうに.
それに,著作物であっても著作者の許可があれば
問題にならないんだから.
例えば,彼らのように大学関係だったら論文原稿の
ファイルとかね.
そして,著作者の許可はソフトとは必ずしも別の話.
この主張をしたのは本当に馬鹿なんじゃないか?
勝つためとも思えない馬鹿な主張だ.
これじゃ切れ味の悪い包丁を指して
「これは人を殺す以外の用途はない.」
とでも言っているかのようだ.
暴論の極みともいえるね.
こんなことを国家権力が言って有罪にする国って
かなり危ないだろうに.
そして,それを認めた一審の裁判官もやばいね.