国会議員の文書交通費 3 | 袖ケ浦市議会議員さそう猛の袖ケ浦刷新!

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〝お願い〟から〝約束〟へ
「言いっぱなし」の政治から
選挙の時に有権者と交わした約束を実行する政治を行います。

約束をし、地道に実行することが日本の政治文化を変える
ことだと信じて活動しています。

 

文書通信交通滞在費の目的は

国会法第38条と第9条第1項に定められています。

 

国会法第38条

議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条第1項

各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。

 

簡単に言うと、

公の書類、公的性格の通信を行うために月100万円支給されるのです。

公の通信の為なのです。

「公の通信」なので当然「私的」には使えません。

 

このそもそもの前提を理解した上でもう一度提示されている論点を見てみます。

  • 日割りでの支給に改めることのほか
  • 使いみちの範囲
  • その公開の在り方
  • 使わなかった分の国庫への返納方法

 

 

この文書通信交通滞在費が決められた時と現在の時代の変化については全く論点として上がっていないのです。

スマフォを始め様々な通信手段が進化しています。手段でだけでなく受け手側の大きな変化もあります。この社会的前提の変化を論じないのは「片手落ち以上の手落ち」ではないでしょうか。

 

(つづく)