国会議員の文書交通費、そもそもを調べてみました。
正式名称を「文書通信交通滞在費」と言います。
法律では
- 国会法第38条
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条
によって定められている。
国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。
第9条第2項
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
画像はWikipediaのスクショです。
このWikipediaのページでも論点が提示されていますので興味がある方はそちらもご覧ください。
(つづく)