表見代理とは | サラ金地獄から生還したブログ

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サラ金地獄にはまっていた女のブログ。経験を寝かしておくのももったいないのでブログに書きます。

2023/10/4

家族や友人とのお金の貸し借り

夫・妻、片方のサラ金での借金はもう片方が返さなくてはいけないか

サラ金も便利になり、家族など誰にもバレずに申込も可能となっています。

その為、いつの間にか夫や妻が自分の知らない間にサラ金会社から借入れをしていた、そんなこともあり得ます。

きちんと管理し自分で返済を行っていれば大きな問題にもなりませんが、もし返済が滞り返せない状態になった場合は大変です。

借入れを行った方だけでなく、家族の問題となってきます。

ですが、借入れを行った本人以外には返済義務が無い場合がほとんどなのです。

本人以外に返済義務が生じるのは保証人や連帯保証人になっている場合です。

サラ金は保証人不要が基本ですので、そうでないことがほとんどです。

稀にですが契約時に保証人を求められることがありますが、その場合は注意が必要となります。

また借入れをした方が亡くなった場合、家族には財産の相続の権利があります。

それは借金に対しても同じで相続するかしないか選択が必要になります。

引き継ぐ場合はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、借金は無いに越したことはありません。

家族とは言っても必ず返済義務が生じるわけではありません。

ですが、相続すれば保証人で無くても返済を行うことになります。

借入する方も、それを頭の端に置いておいてください。

兄弟・姉妹のサラ金での借金は返す必要があるのか?

「兄のサラ金での借金の請求が、弟の自分のところにきた」というのは、弁護士などにもよく寄せられる相談です。

こういった兄弟姉妹の借金というものは返さなければならないのかというと、基本的には返す義務がありません。

兄弟のような親族であっても、借金という契約を行ったのはその当事者であり、契約に関係のない親族は借金を肩代わりして払う必要はないわけです。

ただし、例外はあります。

たとえば、その借金の連帯保証人、もしくは保証人になっている場合。

連帯保証人の場合は契約者本人とほぼ同じ返済責任があります。

保証人の場合は本人が支払能力がないと認められたときに返済義務が生じます。

こういったものになっていた場合、返済しなければなりません。

そのほか、その兄弟が死亡してしまった場合には相続が発生し、相続権があればその借金も相続され、返済義務が生じます。

ただし、この場合は相続の放棄を行えば返済義務は免れます。

相続放棄には3カ月という期限がありますが、これは「相続が発生したと知ってから(=亡くなったことを知ってから)」なので、知らないうちに借金を相続してしまっていた、ということはありません。

そういった返済義務がない場合でも、肩代わりを求めてくる悪質な業者は存在します。

その場合、はっきりと支払う意志がないことを示すのが重要です。

内容証明として書面を残すほか、電話内容を録音するなどするとよいでしょう。

それでも督促が来るようであれば、それらの拒否したという証拠をもったうえで、弁護士の先生に相談するのが望ましいです。

親・子、片方のサラ金での借金はもう片方が返さなくてはいけないか

自分の親、もしくは自分の子供がサラ金で借金をしてしまい、それが返済できなくなった場合その親や子が借金に片代わりをしなければいけないのでしょうか。

サラ金でお金を借りる場合、保証人が必要無いはずですので借りた本人が返すと言うのが当たり前のこととなります。

自分の親や子の借金であっても、保証人になっていない限り返済の義務は一切ありませんし、請求されたとしても支払う必要もありません。

もし請求された場合、それは法律的には違法となりますからすぐに弁護士などに相談したほうが良いでしょう。

ただし親がサラ金会社から借りて借金が返済できずに残っている場合、子が片代わりをしなくては行けなくなるケースが一つだけ存在しています。

それは遺産相続をした場合です。

遺産相続をした場合親が残した遺産の相続と同時に、借金があった場合には借金も相続することになります。

ですから相続をしてしまった場合には返済の義務が生じてしまいます。

もちろん遺産を放棄してしまえば借金の支払いも義務が無くなりますから、親が借金をしているかどうかを調べてから遺産相続する必要があるでしょう。

友人・知人がお金を返してくれない時の対処

「急にお金が必要になった」「すぐ返す」などと言われて友人や知人にお金を貸してしまうということはよくあるものです。

小額であれば友人だから、ということで返ってこなくても今後の付き合いを考えて諦めることも多いでしょうが、何万円、それ以上といった額になればそうもいっていられません。

まず知っておいて欲しいこととして、「契約は口頭でも成立する」ということです。

借用書や念書がないから・・・ということで諦めてしまう方も多いのですが、書類がなくても約束をしてのお金の貸し借りというものは成立するのです。

まずは早く返してくれるように口頭で催促をします。

これは契約が口頭でも成立するように、電話などでも催促を行った事実として認められます。

ただし、後述するように最終手段として裁判という形になりますので、第三者が記録として判断しやすいもの、すなわち書面を残す、第三者の立ち合いを行ってもらう、というのは解決をスムーズにするためにとても有効です。

たとえば、催促をするにしても共通の友人に立ち会ってもらうなどすると良いでしょう。

それでも返してもらえない場合、前述のように記録を残すという意味でも、内容証明郵便を送りましょう。

口頭の貸し借りの約束でも、ここで「いつ借りて」「いつ返すとの約束で」「金額はいくら」と書面にすることで残しておくことが重要です。

内容証明郵便の書き方はインターネットで調べられますし、弁護士に依頼することもできます。

その後、まだ返してもらえない場合は支払督促手続というものが行えます。

裁判所を通して督促を行うもので、書面審査のみで裁判所に行く必要はありません。

訴訟の半分の手数料で行えるので、最終的な裁判の前に行うのがよいでしょう。

どうしても返してもらえない場合、訴訟ということになり、自力でもできないことはないですが、弁護士の力を借りることになるでしょう。

このとき、客観的な証拠がものをいうわけです。

借用書や督促の内容証明郵便、第三者の証言といったものです。

表見代理とは

第三者と契約を交わすと言うことは法律行為であり、責任が発生するため、本人が行うのが肝心です。スカトロサイトおすすめ

仮に、何らかの理由で他人(家族や知人など)に代理を依頼しなければならない時は、代理であるということを証明するために、実印や印鑑証明を預ける必要があります。

ただし、代理人でもない人に実印や印鑑証明を預けると危険な目に遭うことがあります。

代理というのは、本人から一定の代理権を与えられた代理人が行う相手方との法律行為のことです。

そして、代理人がした法律行為は本人に帰属します。

つまり、代理権を与えた本人の責任と言うことです。

なお、代理が成立する要件としては以下の3つがあります。

①、本人のためにすることを示すこと(顕名)

②、代理人の法律行為が有効に成立すること

③、代理権の範囲内にあること

ところで、経済活動における代理には「表見代理」というものもあります。

表見代理と言うのは簡単に言うと、代理権がない(無権代理人)にも関わらず、代理権があると誤信してもいたしかたなかった場合は取引をした相手を保護するために、代理権があったのと同じ責任を本人に負わせる制度のことです。

そして、表見代理は③の「代理権の範囲内にあること」ではない時に生じます。

本来、代理人による代理権の範囲外の行為は無効になり、その法律行為は本人に帰属しません。

これを無権代理といいます。

しかし、代理権があると信じて取引をしたのに全て無効とされたのでは、相手の損害が大きいだけではなく、経済活動が崩壊します。

それを防止するためにあるのが、表見代理の制度です。

つまり、代理権がないために無効になる法律行為であっても、本人の犠牲によって相手を保護し、取引の安全性を優先させています。

そこで、民法では表見代理として、以下の3つの類型を定めています。

1、授権表示による表見代理(109条)

2、権限踰越の表見代理(110条)

3、代理権消滅後の表見代理(112条)

1番目の「授権表示による表見代理」ですが、以下の例があります。

A(本人)がC(取引相手)に対して、「B(代理人)に自分に代わってパソコンを買って来てもらうつもりなので、その時はよろしく」と伝えます。

ただ、Bにはまだ正式に依頼をしていません。

ところが、Bは頼まれてもいないのに勝手にCの店に行って「Aの代理として、パソコンを買いにきました。

」と言ったので、Cはパソコンを売りました。

このケースが代理に該当するかどうかですが、まずBは「Aの代理として」と話しているので、①の「本人のためにすることを示すこと(顕名)」の要件はクリアしています。

そして、詐欺や強迫によってパソコンを得たわけではないので、②の「代理人の法律行為が有効に存在すること」も成立します。

ただし、AはまだBに代理権を与えていないため、③の「代理権の範囲内にあること」の要件を満たしていません。

従って、無権代理となり、本人であるAには帰属しません。

しかし、Cは以前Aから「Bに代理権を与えるからよろしく」と言われていたためにBを信用してパソコンを売ったわけです。

本人の授権表示の言葉を信じたCに過失は無いため表見代理が成立し、その効果は本人に帰属します。

これが、109条の規定です。

2番目の「権限踰越の表見代理」では以下の例が該当します。

同じく、AがCに対して「Bがパソコンを買いに行くから」と伝えてあり、Bにもパソコン購入の代理権を与えました。

ところが、BはAの代理と言ってCからパソコンの他、テレビも購入しました。

この場合、Bにはテレビ購入の代理権が無く、Cにもテレビの件の授権表示はしていないため、表見代理は不成立と思えますが、代理人の踰越行為があったとしても表見代理を認めるのが110条です。

110条が成立するための要件には以下のものがあります。

一、基本代理権が存在すること

二、代理人が代理権を逸脱した行為をしたこと

三、代理権があると相手方が誤信し、且つ、そう信じるにたる善意・無過失の理由があること

上記の例で言うと、Bはパソコンを買う権限があるので、一の基本代理権があります。

次に、その代理権を逸脱した行為をしているので、二の要件も充たします。

そして、CはAがBに代理権を与えてあると話していたことを善意・無過失で信じたにすぎないので、三の要件にも該当します。

従って、今回の事例では110条の表見代理が成立し、テレビの売買契約の効果は本人であるAに帰属することになります。

このような法律の規定はAに対して厳しいものと言えますが、Aにも約束を破るような不誠実な人を代理人にした責任があり、そのようなAを保護するよりも、経済活動の安全性を優先しています。

3番目の112条の表見代理が成立するための要件は以下のことです。

一、かつて代理権が存在したこと

二、代理行為時にその代理権が消滅していること

三、代理権が消滅したことにつき相手方が善意・無過失であること

具体的にはAはパソコンの購入をBに代理します。

そして、その旨をCに伝えます。

しかし、Bから代わりに行くことができなくなったとの連絡があったため、Aは代理権を取り消します。

ところが、代理権の取り消し後にBがCの店に行ってパソコンを買ってしまいます。

この場合、売買が行われた時にはBに代理権がないため契約は無効となります。

しかし、Cは代理取消の連絡を受けていないため、正規の代理人と思って販売しただけであり、善意・無過失と言えます。

従って、112条の表見代理が成立し、契約は有効であるため、効果は本人に帰属します。

ところで、表見代理が成立するには契約相手が「本人が代理を立てた」と言うことを認識していることが前提です。

つまり、代理人が本人の代理だと言った、または、本人の実印や印鑑証明を持っていただけで正規の代理人と信じるのは「信じるにたる善意・無過失の理由」とはならず、契約相手に過失があったと判定されます。

つまり、本人に直接確認するなり、直筆の委任状を受け取るなりしないのは契約相手の過失責任となります。

従って、本人の実印や印鑑証明だけで他人が代理行為をすることは現実にはできません。

実際に、契約相手に授権表示をしなければ、本人が責任を問われる可能性は低いですが、状況によっては本人が代理を依頼していないことを立証する必要の出る場合があります。

例え兄弟や親類であろうと、理由もなく自分の実印や印鑑証明を預けるのは止めた方が賢明です。


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