令和3年4月1日施行
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
高年齢者雇用安定法の一部が改正されました。
高年齢者雇用安定法とは
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経 済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその 能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。※定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
65歳までの雇用確保(義務)
●60歳未満の定年禁止
(高年齢者雇用安定法第8条)
●65歳までの雇用確保措置
(高年齢者雇用安定法第9条)
70歳までの就業機会の確保(努力義務)
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設されます。
※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
※④及び⑤による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で 導入されるものとする。
▼参考資料(厚生労働省リンク)
>>高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
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