最も出題率の高い労働法規
土台となる労働基準法を中心に、最新の労働経済情報まで覚える必要がありボリュームがありますがしっかり理解すれば得点源になるジャンです。

 

キャリアコンサルタント学科試験対策としておさえておきたいポイントです!

 

 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、平成30年6月29日に成立。

これにより労働者派遣法の一部が改正されました。

 

労働者派遣法とは

派遣労働者の雇用の安定や雇用中の福祉関係の充実を行い

労働者派遣事業を安定的に運営していくために作られた法律です。

 

労働者派遣法の正式名
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。

(2012年の法改正)

 

 

平成30年改正

改正ポイント(2020年4月施行)

 

◆改正の基本的な考え方

国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指す。

 

<改正点>

1 不合理な待遇差をなくすための規定の整備 

2 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

1不合理な待遇差をなくすための規定の整備 

 

①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇 

②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

いずれかの方式により、派遣労働者の待遇を確保することを義務化。

 

<労使協定に定める事項>

① 協定の対象となる派遣労働者の範囲 

② 賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善) 

③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること

④ 賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない) 

⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること 

⑥ 有効期間 など

 

ひらめき電球協定を書面で締結していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、 協定で定めた事項を遵守していない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場合は、

【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用される。

 

 

2派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

・労働条件に関する事項の明示(昇給・退職手当・賞与の有無など)

・【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】により不合理な待遇差を解消する旨の説明

など

 

◆派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに

関する情報を提供しなければならない。

情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできない。

 

◆教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供

・派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するため の教育訓練を実施するなどの義務。

・食堂・休憩室・更衣室、利用の機会を与える義務。

・物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体 育館、保養施設などの施設 → 利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮する義務。

 

派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況など の情報を提供するなど必要な協力をするように配慮する義務がある。

 

 

3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図るため、 事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続き「行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)」を整備。

派遣元及び派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない事とされている。

 

<派遣元が講ずべき措置> 

①派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的取扱いの禁止

②労使協定に基づく待遇の決定

③ 雇入れ時・派遣時の明示・説明

④ 派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止 

 

<派遣先が講ずべき措置> 

① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施

② 食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与

 

 

参考資料

>>平成30年労働者派遣法の概要<同一労働同一賃金> 厚生労働省リンク

>>派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省リンク)

 

▼派遣労働者の同一労働同一賃金についての解説動画です。

その他、項目についてもチャンネル内で開設されてますので活用ください。

(厚生労働省YouTubeチャンネル)

 

 

 

 

 

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