労働者を守るための法律の労働基準法。
※労働関連法規は産業カウンセラー試験、キャリア・コンサルタント試験の重要分野。
試験でもよく出る内容です。

しっかり理解しておきましょう!

 

 

就業規則とは

「就業規則」は、会社内で、複数の社員(従業員)に対して適用される

労働賃金や労働時間、労働条件などについて事業場ごとに定めたものです。

作成した物は、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 

上差し常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、

労働者の代表(当該事業所の労働者の過半数で構成された労働組合

または過半数労働者から選任された代表者)の意見を聴いて

所轄労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが

労働基準法により義務付けられています。

(第89条、第90条)

 

上差し就業規則は会社の職場の過半数以上の意見を聴取しその意見書面を添付して労働監督署に届けなければいけません。

※意見を聴けば良いのであり、協議同意を要しない。

また、作成する時だけでなく、変更する場合も過半数代表の意見を聴取しなければならない。

 

「過半数代表者」とは・・・

民主的な方法によって選出された、事業場の労働者の代表のことをいいます。

 

 

上差し就業規則には必ず記載しなければならない事項、絶対的必要事項

各事業内でルールを定める場合には記載しなければなならない相対的必要事項があります。

この他、使用者において任意に記載し得る事項もあります。

 

◆絶対的必要事項

・始業、終業時刻

・休憩時間

・休日

・休暇

・交代制勤務に関する事項

・賃金の決定方法

・賃金の支払い方法

・賃金の締切、支払い時期

・昇給に関する事項

・退職に関する事項

 

◆相対的必要事項

・退職金

・賞与、最低賃金額

・従業員の食費、その他負担(社宅費、共済組合費)
・安全、衛生

・職業訓練

・災害補償、業務外疾病扶助

・表彰、制裁

・その他(休職、出向、旅費など)

 

 

右差し就業規則の周知について

作成した就業規則は労働者の一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるよう

職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、

それを常時モニター 画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません (労基法第106条第1項)
 

本参考記事

>>モデル就業規則について 厚生労働省リンク

 

 

 

 

 

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