1947年に制定された統一的な労働者の為の労働基準法。
※労基法はキャリアコンサルタント試験、産業カウンセラー試験ともによく出る内容です。
しっかり抑えておきましょう!
期限を定めない契約の解除(解雇)
民法の原則では、当事者双方いずれからも、いつでも解約の申し出をすることが出来、申し入れ後2週間の経過により、契約は終了。
労働者には退職の自由、使用者には解雇の自由が認められています。
労基法による制約
使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが
解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、
労働者をやめさせることはできない(労働契約法第16条)。
解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要となります。
例えば、解雇の理由として
・勤務態度に問題がある
・業務命令や職務規律に違反する
など労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、1回の失敗で
すぐに解雇が認められるということはなく
労働者の落ち度の程度や行為の内容
それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか
やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます。
労基法では以下の理由での解雇はしてはならないと禁止されています。
■労働基準法
・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
■労働組合法
・労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
■男女雇用機会均等法
・労働者の性別を理由とする解雇
・女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
■育児・介護休業法
・労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
参考資料
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