1947年に制定された統一的な労働者の為の労働基準法。

※労基法はキャリアコンサルタント試験、産業カウンセラー試験ともによく出る内容です。

しっかり抑えておきましょう!

 

 

期限を定めない契約の解除(解雇)

民法の原則では、当事者双方いずれからも、いつでも解約の申し出をすることが出来、申し入れ後2週間の経過により、契約は終了。

労働者には退職の自由、使用者には解雇の自由が認められています。

 

労基法による制約

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが
解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、
労働者をやめさせることはできない(労働契約法第16条)。
解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要となります。  

 

例えば、解雇の理由として

・勤務態度に問題がある

・業務命令や職務規律に違反する

など労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、1回の失敗で

すぐに解雇が認められるということはなく

労働者の落ち度の程度や行為の内容

それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか

やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます。

 

 

労基法では以下の理由での解雇はしてはならないと禁止されています。

 

■労働基準法
・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇

 

■労働組合法
・労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇

 

■男女雇用機会均等法
・労働者の性別を理由とする解雇
・女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇

 

■育児・介護休業法
・労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇

 

右差し参考資料

>>労働契約の終了に関するルール (厚生労働省リンク)

 

 

 

 

 

information

まじかるクラウン 2023年1月試験向け
産業カウンセラー受験生向け公式LINE

試験に特化した情報を発信しておりますのでぜひご登録ください。


友だち追加

まじかるクラウン2023年1月試験に向けて教材が出揃いました
ご自身の状況に合わせて効率的に受験勉強にお役立てください。

>>中山アカデミー教材販売サイト

 

まじかるクラウン産業カウンセラー試験対策記事集めました!
通勤時間、昼休み等、隙間時間にお使いください。
>>産業カウンセラー学科試験対策の記事を集めました!

>>産業カウンセラー試験対策~学科試験 演習問題 記事一覧



 

■フォームでのお問い合わせ

※メールアドレスをお間違えのないようご入力ください

右矢印(株)中山アカデミー お問い合わせフォーム

 

■お問い合わせ専用LINE

  友だち追加