1947年に制定された統一的な労働者の為の保護法。
「資金・就業時間・休息その他条件に関する基準は法律でこれを定める」
の法律が労働基準法。
※労基法はキャリアコンサルタント試験、産業カウンセラー試験ともによく出る内容です
賃金とは、使用者が労働者に対して、労働に対する報酬として支払う対価のこと。
労基法では賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名所の如何を問わず
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
と定義されています。(労基法第11条)
結婚祝いや死亡弔慰のように任意に恩恵的に給付する給付も
労働協約や就業規則などで明確に支給条件が定められている場合には労基法上の賃金に当たる。
労基法では、会社の使用者が従業員に対して確実に賃金を支払うよう
明確に5つのルールが定められている。(賃金の5原則)
①通貨支払いの原則
賃金は通貨で支払わなければならない。
小切手や現物給与は禁じられている。
②直接支払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければならない。
労働者本人以外に賃金を支払うことを禁止するもの。
労働者の親権者その他、代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた代理人に支払うことはできない。
③全額払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。
ただし、以下の場合、賃金の一部を控除して支払うことができる。
・法令に別段の定めがある場合→給与所得の源泉徴収、社会保険の控除
・労使協定がある場合→社宅などの賃金、社内預金
④毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与や1カ月以上の期間を定めて支払われる報奨金、勤続手当などは、対象外。
⑤一定期日払いの原則
賃金は毎月一定期日に支払わなければならない。
「毎月20日から月末の間」に賃金を支払うといった日を特定しないで定めることや、あるいは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは違反。
※例えば毎月25日を給料日としている場合、25日が休日にあたるときに、支払い日を繰り上げたり、繰り下げたりすることは可能。
(臨時の賃金・賞与は対象外。)
労働基準法において
この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定されている(労基法115条)
なお、使用者は賃金台帳などを作成し3年間保存する義務があります。(労基法108条、109条)
▼参考資料
>>賃金に関する労働基準関係法令等について (厚生労働省資料)
■最低賃金
事業主(経営者・雇い主)が労働者に対して最低限支払わなければならない賃金のこと。
「最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)」によって定められた制度です。
■割り増し賃金
使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金です。労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条に規定されています。
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