1947年に制定された統一的な労働者の為の保護法。

 

「資金・就業時間・休息その他条件に関する基準は法律でこれを定める」

の法律が労働基準法。


職場で起こるトラブルを対処する場合労働基準法についての知識が必要です。

しっかり理解しておきましょう!

  

※キャリアコンサルタント試験・産業カウンセラー試験共によく出る内容です

 

 

年少者にはさまざまな保護規定があります。

労働基準法では、18歳未満の者を「年少者」として区分し年少者を雇用する場合には保護規定についてしっかりと把握しておくことが必要です。

 

■労基法:56条児童が満15歳に達した以降の最初の3月31日が終了するまで労働者として使用してはならない。  

 

【年齢区分】

・満20歳未満・・・未成年

・満18歳未満・・・年少者

・満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで・・・児童

 

年少者の労働契約

■未成年者(民法4条:20歳未満)は労働契約などの法律行為を単独では出来ない。

→法廷代理人:親権者・後見人の同意が必要となる(民法5条)

※親権者または後見人は未成年者に変わって労働契約は出来ない(労基法:58条)

※賃金を未成年に代わって受け取る事ができない(労基法:59条)

 

 

労働基準法関連法規では

女性労働者に対しても母性保護を主旨としたルールがあります。

 

・妊産婦への有害な業務を禁止する。

・妊婦および出産の機能に有害な業務への就業を制限する

 

妊産婦

・妊婦・・・妊娠中の女性

・産婦・・・産後1年を経過しない女性 

  

ひらめき電球参考記事

>>労働基準法のあらまし(女性関係) 厚生労働省資料リンク

 

>>女性労働者の母性健康管理のために 厚生労働省リンク

 

 

 

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