産業カウンセラーとして働く上で必要となる労働関連法規。

労働基準法とそれ以外の法律をしっかり抑えておきましょう!

上差しキャリアコンサルタント試験でもよく出る内容です。

キャリアコンサルタント学科試験対策記事と重複します。
 


日本は、以下4つの法源によって規律されています。
右下矢印法的な強さの順

1 法律 (強行法規:労働基準法、最低賃金法、民法1条3項、90条など)

2 労働規約 (労働組合法16条:規範的効力)

3 就業規則 (労働契約法12条:最低基準効力)

4 労働契約 (明示・黙示の合意、信義則による補充、修正など)

 

おさえておくべきポイント上差し

◆労働基準法

憲法第27条「資金、職業時間、休息その他条件に関する基準は法律でこれを定める」の法律が労働基準法。労働に関するおおもとを定めている法律。

 

 

◆最低賃金法

使用者が労働者に対して支払う給与の最低額を定めた法律のこと。

各都道府県ごとにその額が定められており、労働者の安定した生活や、労働力の向上がその目的です。

 

 

◆法定労働時間

使用者は労働者に1週40時間・1日8時間を超えて労働をさせてはならない。

この労働時間は法定労働時間といい、方が原則として適法と認める労働時間。

ただし、商業、映画演劇業、保険衛生業、接客娯楽業の10人未満の事業所では

特例措置で1週間44時間までは認められている。

 

 

◆時間外・休日労働規制

労基法36条

使用者は事業場の過半数労働者で組織とする労働組合

(無い場合は過半数労働者の代表)と書面で時間外労働の上限を取り決め

これを労働基準監督署へ届けなければならない。

これが、36サブロク協定(36条に由来)

 

この協定無しに時間外労働をさせた場合は

使用者には6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金。

本参考記事

>>時間外労働の限度に関する基準 厚生労働省リンク

 

 

◆変形労働時間制

労使協定または就業規則などにおいて定める事により
一定期間(1か月以内)を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる。

(1か月・1年以内・1週間単位のものがある)

 

本参考記事
>>変形労働時間制の概要 厚生労働省リンク

 

 

◆フレックスタイム制

就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

>>フレックスタイムの概要 厚生労働省資料リンク

 

◆みなし労働時間制

みなし労働時間制には

1事業場外みなし労働時間制

2専門業務型裁量労働制

3企画業務型裁量労働制 があります。

 

 

 

 

 

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