こんにちは、中山法子です。

 

産業カウンセラー倫理綱領を改めて見直していきたいと思います。すべて、産業カウンセリングテキスト・資料編からの抜粋となります。
 

産業カウンセラー試験、シニア産業カウンセラー試験を受けられる方は、倫理綱領第1条から24条までを順に復習していきましょう。

 

 

第15条(資格の明示、安易な請負、資格貸与の禁止)
1産業カウンセラーは、専門家としての資格を明示しなければならない。
2産業カウンセラーは、自己の能力を誇示し、クライエントあるいはその関係者に過大な期待を持たせてはならない。
3産業カウンセラーは、自己の資格を他人に寄与してはならない。

 

 

第16条(二重関係の回避)
1産業カウンセラーは、専門家としての判断を損なう危険性はるいはクライエントの利益が損なわれる可能性を考慮し、クライエントとの間で、家族的、社交的、金銭的などの個人的関係およびビジネス的関係などの二重関係を避けるように努める。
2産業カウンセラーはクライエントとの間で性的密接性を持たないよう努める。もしそのような可能性が生じた場合は、カウンセリングを中止するか、他のカウンセラーに依頼する。

 

 

第17条(自己決定権の尊重)
1産業カウンセラーは、クライエントが自己決定する権利を尊重する。

2前項の目的を達成するため、産業カウンセラーはクライエントに必要かつ十分な説明・情報を与える。
3産業カウンセラーは、クライエントが適切な行動をとれると判断する場合には、自己決定の内容や意味を考察できるように援助する。

 

第18条(キャリア・カウンセリングの特性と役割)
1キャリア・カウンセリングにおいて、クライエントの職業選択を援助する場合は、心理学的アプローチとともに社会科学的視野に立って助言、援助する。
2キャリア・カウンセリングにおいては、ライフ・キャリアを展望した各分野の将来像を見据え、援助する専門能力を高めるよう努める。
3キャリア・カウンセリングにおいては、クライエントの職業能力の開発を援助するにあたり、その情報の取り扱いについて特段に配慮する。

 

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