こんにちは、中山法子です。

 

産業カウンセラー倫理綱領を改めて見直していきたいと思います。すべて、産業カウンセリングテキスト・資料編からの抜粋となります。
 

産業カウンセラー試験、シニア産業カウンセラー試験を受けられる方は、倫理綱領第1条から24条までを順に復習していきましょう。

 

 

第12条(面接記録とその保管)
1産業カウンセラーは、カウンセリングにあたり、最良のサービスを提供してクライエントをケアするために、カウンセラーとしての評価・所感とは別に、面接記録を作らなければならない。
2面接記録は、必要な時にはいつでも取り出せる方法により、3年間は厳重に保管する。また記録を電子媒体に保管する場合は記録へのアクセス権の管理に特段の措置を講じる。
3産業カウンセラーは、自らの職務の異動、退職および能力の喪失等に際しては、クライエントの秘密保護のため関係記録を消去するか、他の守秘管理義務者に引き継ぐなど適切な措置をとる。
4産業カウンセラーは、カウンセリング記録を調査や研究のために利用する場合、クライエントの許可を得るとともに、個人が特定できないように配慮する。

 

 

第13条(カウンセリング業務の基本的態度)
1産業カウンセラーは、カウンセリングの初期もしくは必要な段階において、クライエントに十分説明したうえで同意(インフォームド・コンセント)を得て、カウンセリングをすすめる。
2前項におけるインフォームド・コンセプトにおいては下記の項目を含む。
①カウンセリングの役割
②カウンセラーとしての自己の背景(依拠する理論、スーパーバイザー等)
③カウンセリング料金
④カウンセリングの期間と終結
⑤カウンセリングの中断とりファー
⑥守秘の本質・目的とその限界
3産業カウンセラーは、十分に訓練を受けていない心理テストは実施しない。
4産業カウンセラーは、もっぱら自己の研究目的や興味のためにカウンセリングを利用してはならない。
5産業カウンセラーはクライエントに求める同意については文書によることが望ましい。

 

 

第14条(カウンセリングの効果)
1産業カウンセラーは、自己のカウンセリングの効果についてクライエントの立場から事実に基づいた検証を行い、改善に努める。
2産業カウンセラーは前項の目的を達成するためにすすんでスーパービジョンを受ける。

 

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