学生支援緊急給付金に関する会長声明(朝鮮大学校について) | かっちんブログ 「朝鮮学校情報・在日同胞情報・在日サッカー速報情報など発信」

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の続き
 
 
 
 

 
 
 

学生支援緊急給付金に関する会長声明

 
 
 
 
 
 
↑引用元:東京都弁護士会ホームページより)
 
 

 
 
 
(一部抜粋)
 
 
 

第二に、本給付金の対象から、朝鮮大学校を対象外とした点である。
文部科学省の2020年5月19日の発表時点では、対象を大学・大学院、専修学校及び日本語学校としたため、各種学校である朝鮮大学校のほかに、外国大学の日本校6校も対象外となっていた。
その後、文部科学省は市民団体等から指摘を受け、上記外国大学日本校6校については、各種学校認可も受けていないテンプル大学日本校を含め、対象に含める旨変更したが、未だ朝鮮大学校1校のみ、対象外となったままである。
しかし、朝鮮大学校の学生も、新型コロナウイルス感染症拡大により、アルバイト等の収入源が途絶えるなどして、経済的に困窮しているという事情に変わりはなく、文部科学省による取扱いの差異に合理的理由はない。
2020年5月29日、特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク、外国人人権法連絡会などの市民団体が、文部科学省と交渉を行い、5万5000通を超えるネット署名を提出し、上記差別的取扱いの是正を要求した。これに対し文部科学省は、朝鮮大学校は各種学校であり、高等教育機関であることの担保がないと説明した。
しかし、1998年、京都大学が朝鮮大学校卒業生の大学院受験を認め、合格したことを契機に、文部科学省は1999年8月、学校教育法施行規則を改正し、大学院入学資格を拡充した。その結果、入学資格がなかった朝鮮大学校も外国大学日本校も入学資格が認められることになった。また、2012年には、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則が改正され、「各種学校(大学入学資格を有するものであって、修学年限4年以上のものに限る)を卒業した者」が加えられ、専修学校に加え、朝鮮大学校卒業生も、試験を受験できるようになった。
このように、朝鮮大学校を日本の高等教育機関として認めた法制度がすでに存在し、同校が日本の高等教育機関であることの担保は十分になされているが、文部科学省の説明は、これらの事実を無視している。