産経新聞より引用
「法案は明らかに違憲」 外国人参政権の理論的支柱が自説を撤回
外国人に地方参政権を付与できるとする
参政権の「部分的許容説」日本で最初に紹介した長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)は
28日までに産経新聞の取材に応じ、
政府が今国会提出を検討中の参政権(選挙権)付与法案について
「明らかに違憲。鳩山由紀夫首相が提唱する東アジア共同体、地域主権とパックの国家解体に向かう危険な法案だ」と語った。
長尾氏は法案推進派の理論的支柱であり、
その研究は「参政権付与を講ずる措置は憲法上禁止されていない」とした平成7年の最高裁判決の「傍論」部分にも影響を与えた。
だが、長尾氏は現在、反省しているという。
長尾氏はドイツにおける部分的許容説に影響を受け、昭和63年に論文「外国人の人権-選挙権を中心として」を発表。「地方議会選挙において、外国人に選挙権を認めることに、憲法上特段の障害は存在しない」と主張し、「部分的許容説は合憲」との立場をとった。ただ、当時から「政策論としての(参政権)導入には大反対だった」という。
昨年9月に民主党政権が誕生し、外国人への地方選挙付与が現実味を帯びたことで、長尾氏は自説に疑義を抱き始めた。政治思想史の文献を読み直し、昨年12月の段階で、理論的にも状況の変化という理由からも、
「部分的許容説は維持できない。違憲である」との結論に達した。
また、昨年2月、韓国での在外選挙権法成立で、在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況は一変したと考えた。
長尾氏は「現実の要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からも、部分的許容説はもはや誤りである」と語る。
自身が学説を紹介したことで外国人参政権付与が勢いづいたことに関しては「私の読みが浅かった。慚愧(ざんき)に堪えない」と述べた。
さらに、
焦点は「在日韓国人問題から中国人問題に移る」との認識を表明。
政府が法案提出を検討していることについては、
「とんでもない。
国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、
単なる憲法違反では済まない」
と警鐘を鳴らした。
引用終わり
長尾教授 産経新聞に感謝
高名な学者が自らが唱えた学説を否定するのにはどれだけの葛藤が
あったことだろう
発表当時より法律論としての可能性と、政策論としての導入は別問題
とされていた
しかし 今回は 更に一歩踏み込まれた
「モラルに関しては分からないが、法律には触れていないのだから問題ない」
小沢独裁政権のやり口は、参政権に関しても政治資金に関しても同じ
それが 崩れた
長尾教授は学者としての面子を捨て、自らの説を間違いだと結論付けた
小沢さん、わかりましたか? 長尾先生はこう言っているんですよ
「モラルにも反している、ましてや法律にも反している」
再度、長尾教授の言葉を引用
(政府が法案提出を検討していることについては、)
「とんでもない。
国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定しようというのは、
単なる憲法違反では済まない」
(と警鐘を鳴らした。)
長尾教授の自らを賭したこの行動、私達は答えなければなりません。
長尾先生、ありがとうございました