それくらい無我夢中であれ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

25日間の断酒で2.9キロ減下矢印

 

恐らくむくみが取れただけかと思われます。飲めばすぐに元通り。(笑)

 

 

思えば私が受験をした2008年。この時も7月と8月23日(本試験日前日)までの54日間はビール飲みませんでしたねえ。

 

 

 

今回のように意識的に断酒した訳では無く、飲む時間が無かったし飲んでる場合じゃなかったのです。

 



1日の勉強が終わった後なら飲んでも大丈夫だったんじゃない?と今は思いますが、あの時はビールの事を思い出す事もないほど無我夢中で勉強をしていました。

 



7月8月はとにかく時間が許す限り勉強をして、夜は睡眠を確保するためにすぐに寝ていました。とにかくストイックだったと思います。あんなことはこの先もやらないので、生涯で一番ストイックな事をした約2か月だったと思います。

 

 

 

2009年に1回目の受験をしたのですが、試験日は8月26日でした。2回目の2008年の試験日は8月24日だったので2日間も早くなりました。

 

 

 

カレンダーの巡り合わせだから仕方ないのですが、勉強出来る時間が少なくなる!と、キリキリしていたのを覚えています。

 

 

 

今日から7月。トップギアで最終コーナーを回るまでにはまだ時間はありますが、特に私のようにお酒を飲む方は、今月からはお酒の事を忘れるくらい、生涯で一番ストイックな時期を過ごしてください!!

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!」

 

 

労働基準法第1条の出題です。第1条はその法律の目的条文ですので、“そらで言えるよう”にしておきましょう。

 

 

 

労働条件は、労働者が(A) を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は(B) のものであるから、(C) は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

 

 

答え~♪

 

 


(A) 人たるに値する生活

(B) 最低

(C) 労働関係の当事者 

 

 

 

 

【私が断酒をしている間に】

 

 

 

6月25日(火)に限定発売されていたYOビックリマーク

 

オレンジピールとコリアンダーが隠し味だそうで、確かにその味が感じられました。夏に合うと思います。

 

 

WITH BEER

 

 

はい、今までもそしてこれからも(笑)

 

 

 

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