断酒をしてみて感じたこと | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

25日間の断酒を決意した時に「途中で継続出来ない出来事が起きたらどうしよう?誰かに、何かに邪魔されたらどうしよう」という不安がありました。

 

 

 

受験生の皆様も社労士の勉強を始めようと決意した時、そんな不安があった方がいるかもしれません。

 

 

 

結果、断酒の25日間、ジャマする人は誰も居なかったし、継続出来ないような事は何も起こりませんでした。そう、こういうのって不可抗力な事が起きない限り、基本、誰も邪魔なんてしないの。

 

 

 

結局、だいたいの事は誰かの何かのせいではなく、邪魔するのはいつも自分だし継続出来ないのもいつも自分のせい。

 

 

 

最初感じた不安は、実は不安じゃなくて「万が一挫けた時に何か自分以外に挫けた原因があったらいいな」という願望だったりするのよね。

 

 

 

自分でやると決めたことは淡々とやればいいだけ

 

 

 

この考え方は色々な事に応用が出来そうです。断酒で色々学んだわたしです。

 

 

 

飲んでもの飲まなくても25日間はあっと言う間に過ぎ、そんな事をしている間に2024年上半期も終わりです。きゃー

 

 

 

7月からもちょいちょい断酒をして、2024年後半も健康的に過ごしたいと思います。皆さんもね!本試験まであと57日です。

 

 

 

自分で決めた自分との約束は最後まで守ろう!おー!

 

 

 

ちなみに25日間の断酒で体重は2.9キロ落ちました!

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

社会保険労務士法からの出題です。

 

 

 

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあ ると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。



答え~♪



×
「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる」ではなく「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」である。

 

 

 

 

【安定のトリキ】

 

「断酒をしてみて感じたこと」なんて、さも現在進行形のようなタイトルにしちゃったけど、チャレンジ終われば当然飲むよね。

 




と言うか、この飲み会まで25日間予定が無かったから飲まなかっただけで、一生断酒する訳ないじゃない。

 

 

 

夏だし!当然ビールっしょ!

 

 

 

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