こんばんは!さくらです。
ありがたいことに、ここ数週間、新しいお問い合わせが続いています。
実は、うちの事務所にお問い合わせがある内、ある一定の割合で「顧問社労士さんがついているケース」があります。
どういうことかというと、
顧問社労士の方はいる
→でも研修はやっておられないので、研修を依頼したい
顧問社労士の方はいる
→でも働き方BOOK(ウチが提供している商品です↓)などは作っていないので、就業規則作成を依頼したい
顧問社労士の方はいる
→でも、セカンドオピニオン的な感じで組織づくりについて話を聴いてほしい
といったケースです。
もちろん、逆もあるかもしれません。
ウチの事務所が顧問をしているお客様だけど、コンサルティングを別の方に依頼するなど…。
社労士と一口に言っても、その業務は多岐にわたります。
給与計算
社会保険の手続き
就業規則の作成
年金相談
ライフプラン
社員教育
退職金コンサルティング
助成金
などなど・・・
挙げだせばキリがない。
だからこそ「両立」がありえるし、
逆に言うと「不得手なことで仕事を得なくても、自分自身の得意とする業務を打ち出していく」ことができるというわけです。
(ま、自分自身が得意とする業務を…なんて、実現でき始めたのは、開業10年くらいたってからの話ですけども)
顧問社労士の方がいらっしゃると聞くとドキドキして、
「え!弊所で担当させて頂いて大丈夫でしょうか?」と伺うのですが、
「はい、顧問の先生にも話しておきました!」と(特に気にされることなく)言われることも多く、
会社さんとしても「餅は餅屋に頼もう~」という感じなのだとあらためて、思います。
社労士は、他士業に比べて「仲が良い(横のつながりがある)」と言われたりもします。
業務範囲が広いからこそかもしれませんね。
さて、みなさんは、どんな業務に興味がありますか?
「みなさんの良さ」を活かして活躍していきましょうっ!
(試験勉強に行き詰ったとき、ちょっぴり疲れた時は、将来の妄想が一番です)
それでは、今日の思うツボ!法改正
★労基法
使用者が労基法15条1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件には、
労働契約の期間に関する事項のほか、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(( A )期間(労働契約法18条1項に規定する( A )期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に( B )の定めがある場合には当該( B )を含む。)、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の( C )を含む。)、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間等が挙げられている。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:通算契約
B:上限
C:変更の範囲
それでは、今日はこの辺で。
雨が続いていますね。
みなさんの地域では大丈夫でしょうか?
豪雨だったり、暑すぎたり、もはや体が付いていきませんね。
体調管理を万全に!
栄養バランスのとれた食事も大切ですよ
特に、勉強中って間食が増えがちなので、要注意です
健康第一で過ごしましょう~
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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