この時期のSNSは要注意 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

今日は「この時期のSNSは要注意」という事を書こうと思います。

最近、模試が始まりました。

ここから本試験まで、SNSでは「模試で択一式●点、選択式●点だった」といった投稿が、増えていきます。

そしてまたこの点数が「高い」んですあせる

例えば、
択一式60点取ったよ~!とか。
合格基準は超えました~!とか。

投稿すること、その内容はご本人の自由なので、全然かまわないのですが、

一つ言えることは、
「その投稿を見て、焦らなくていいですからね」ということ。

いや、そうは言っても、焦る人が多いと思います。

まして、自分が受けた模試と同じ模試だったら、なおさらです。

「え~自分は択一式●点だったのに・・・やっぱダメかもえーん
そんな風に思う方もいるかもしれません。

でも!声をにして言いたい!

それは「たった一人が書いたこと」であって、みんながみんな、そんな点数なわけじゃありませんからね!と。

フォローアップ質問会でお伝えしたことがあります。

それが、これ




模試を受けて、
判定に甘んじないし、逆に、
判定に打ちひしがれなくてもよい


点数が良かったからと言って絶対受かるわけではありませんし、
逆に

点数が悪かったから、E判定だからと言って落ちるわけではありません。

大切なことはその模試を「どう活かすか」です。

SNSに踊らされなくていいので、ひとつひとつ、やっていきましょう!





それでは、今日の思うツボ!障害者雇用促進法から。

第46条

厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が( A )未満である事業主に対して、

対象障害者である労働者の数がその( A )以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の( B )の作成を命ずることができる。


さて、いかがでしょうか?

答え!
A:法定雇用障害者数
B:雇入れに関する計画


それでは、今日はこのへんで。


【定点観測】

みなさん、昨日の雨は大丈夫でしたでしょうか・・・

毎朝見かける「あじさい」は元気に咲いていました。

 

あじさいは、色んな色があってとても好きです。

これから満開が楽しみです。
 

 

 

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