事務所の対応方法をバージョンアップ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

よく「自分のことは自分ではわからない」と言われますが、
自分の事務所のことも、自分たちでは当たり前すぎて、分からなくなりがちです。

そんな中、自分のサービス「以外」を利用することで、自分のサービスも見直しができるな~なんて思いました。

というのも、先日からあるサービスを利用したくて、複数社から提案を受けています。

すると・・・
やっぱり「差」があるんですよね。

提案内容に違いがあるのはもちろんのこと、

  • レスポンスの早さ
  • 連絡の方法
  • 提案してくれるサービスの種類
  • 距離感(丁寧さ・親近感)

などなど。

費用はさほど変わらなかったとしたら、やっぱり対応がいい会社、そして対応が早いと付き合いたいです。

また、言葉が悪いですが「くそ丁寧(他人行儀)」でなくても「丁寧でありつつ親しみのある対応」であれば十分だなとも思います。

でも逆に、いきなりフランクすぎても「??」と思うかもしれませんが…

社労士事務所って、「費用」ってそこまで変わらないと思うんです。
(まー、2倍も3倍もするなら別ですけど)

そうなったら、
・対応の良さ
・対応の俊敏さ
ってとても大切だなと思います。

もちろん、お客様との相性もありつつも、とはいえ対応方法やスピードは、お客様が喜ぶものに変えていくことはできます。

自分たちの事務所の良さや対応方法は、バージョンアップしていかないとですねニコニコ



それでは、今日の思うツボ!労働者派遣法より

第5条(労働者派遣事業の許可)

1 労働者派遣事業を行おうとする者は、( A )の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を( A )に提出しなければならない。

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
②法人にあつては、その役員の氏名及び住所
③労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
④第三十六条の規定により選任する( B )の氏名及び住所


第10条
第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して( C )年とする。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:厚生労働大臣
B:派遣元責任者
C:3


それでは、今日はこのへんで。



【母の日】

ということで、折り紙好きな娘が作って渡してくれました。

ありがとーーハート

こんな感じで独り呑みしちゃう、オヤジな母ちゃんですけど(笑)

これからもよろしくねてへぺろ

 

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