夢をかなえてきました | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

先日、夢をかなえてきました!

・・・と書くと大げさなのですが、以前から食べてみたかったのです。
 ↓


アフタヌーンティーラブ
 

「いっぱいある中からちょっとずつ美味しいものを食べる」という幸せ感を味わいたくて。

美味しかった~音譜

でも食べる順序間違えて(下段のパンを完食した後、中段のスコーン、上段のケーキと行ったので)、最後は口の中が、甘々になりました~無気力

やっぱりアフタヌーンティーはフリーフロー(ドリンク飲み放題)の方が良いですね。
(まぁ、これも食べ方を学んだということで!?)

そして、何より、連れて行ってもらったカフェがとっても素敵でした。

森の中のカフェ?


カフェの中に森?



色々なタイプのお部屋が森の中にある感じです。


ある住宅街の一角なんです。
外からは絶対分からない。

でも入るとそこは、森の中に迷い込んだようで、しずかーーーな、すてきな空気が流れている場でした。



本を持っていったら、一日中居られそう…(笑)

GW、やることは山積していますが、ゆったり、のんびり過ごさせてもらっています。

こんな連休もまた良し。
(と余裕こいたことを言っていると、「ギャー――!資料作り終わってない~~~」と1週間後に嘆いている姿が思い浮かぶ…笑い泣き笑)

さ!
残された一日も大切に過ごしましょう音譜




それでは、今日の思うツボ!労働施策推進法より

第27条(大量の雇用変動の届出等)
事業主は、その事業所における雇用量の変動(( A )その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を( B )に届け出なければならない。

第28条(外国人雇用状況の届出等)
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、( C )(出入国管理及び難民認定法に規定する( C )をいう。)、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を( B )に届け出なければならない。



さて、いかがでしょうか。

答え!

A:事業規模の縮小
B:厚生労働大臣
C:在留資格


それでは、今日はこのへんで。


超!がつくほどの、いいお天気のGW後半。

 

気持ちよく過ごせました。

 

お仕事の方も、推しごとの方もおられるかもしれませんねニコニコ

みなさんにとって、よきGWですように~本キラキラ

 

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