ひまわりです。
弊社では毎年5月あたりに定期健康診断を受診していて、今年も職員は5月中の受診日を予約済みです。
受診し忘れないように、私も職員が受診するタイミングに合わせて毎年受けています。
いるのですが・・・、
今年は昨年よりも大幅に体重が増えてしまったので受けたくないのー!
誰のせいよ。自分のせいです。はい。
1月に婦人科、2月に胃と大腸の内視鏡検査をやったので、暫く何も受けなくてよくない?と言う事で、今年は秋くらいに受けようかなーと思っています。
その時はきっと痩せているでしょうという願望を胸に!”秋”です。もし痩せなかったら諦めて受けます。
大きな病気は年1回の健康診断で発見される事も多いと聞くので、太ろうが痩せようが年に1回は必ず受診しないといけませんね。
労働安全衛生法
(健康診断)
第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。
(定期健康診断)
第44条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労
働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
はいここ試験範囲でーす。
ちなみに、療養や育児などで休業している社員で、定期健診をすべき時期に休業中の場合は実施しなくても差し支えありません。ただし、休業終了後に速やかに実施しなければならないとしています。
それでは、「今日の思うツボ!」
労働一般「職業安定法」からです。
問
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
答え~♪
〇
また、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉 鎖に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによって、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者 を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。
【GW最終日も飲むんだもんね!】
ハイボールは大ジョキで
これでホントに秋までに痩せられると思っているのだろうか?
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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