記憶は「能力」ではない!○○です! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

受験生の皆さんから
「問題を解いても間違えてばかり…これで前に進んでいるのか不安になります」という相談を受けることがあります。

…が、大丈夫です!

私が一年前に見つけた、中学受験学習塾の電車内広告

(先月のフォローアップ質問会でお見せしましたチュー
↓↓

「忘れることを恐れてはいけない」

一度触いた問題や講義で聴いたことなどの知識は、皆さんの「中」に入っています。

けれど、その情報が「手前」にあるか「奥底」にあるかが違うんだそうです。

手前にあれば、すっと出てきますよね。

けれど、奥底にあれば、取り出すまでに時間がかかります。

あるいは、奥にしまい込みすぎて「どこにあるかわからないあせる」こともあるでしょう。

だとするなら、もう一度問題を解くと、その情報が「少し手前」にやってきます。
もう一回解いたら??

もっと近くにやってきて「すぐに取り出せるように」なります

だから!
記憶は、「時間数」より「回数」

  • 何度触れるか、
  • 何度目にするか、
  • 何度引き出したか


年齢でも、記憶力でも、地頭でもありませんハート

自分を信じて、突き進んでいきましょうアップ





それでは、今日の思うツボ!国年法

(被保険者の資格)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

1日本国内に住所を有する( A )の者であつて、次の2.3のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)

2( B )の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)

3 第二号被保険者の配偶者(( C )を有する者又は外国において留学をする学生その他の( C )を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に( D )があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて

主として第二号被保険者の収入により( E )もの(被扶養配偶者)のうち( A )のもの(以下「第三号被保険者」という。)



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:20歳以上60歳未満
B:厚生年金保険
C:日本国内に住所
D:生活の基礎
E:生計を維持する


それでは、今日はこの辺で。


【買っちゃった♪】

さくらがあまりにかわいくって、
買っちゃいました~~音譜

LOVE~キラキラキラキラ

 

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