こんばんは!さくらです!
昨日、神保町の税理士、谷口先生 とランチミーティングしました。
実は、9月から始まる年末調整セミナー で参加者特典としてお渡しするDVDに、谷口先生にご出演いただくのです。
谷口先生は「こんなときどうするの?」というネタをいっぱいお持ちで、今から楽しみです
それで、ミーティング会場として選んだお店「新世界菜館」が、これまた不思議店。
中華屋なのに、「カレー」があるんです。
しかも、このカレー、雑誌にも取り上げられているくらい。
なんでやろう~??
そんな魅惑に取りつかれた谷口先生は、中華料理屋さんに来てるのに、カレーを注文されました。
中華屋のカレー。(紅ショウガ、多すぎやしませんかね?)
店員さんが
「いま、神保町でワンピースカーニバル をしているので、先着で特製肉まんをプレゼントしてるんです~」
とサービスしてくれました。
ちなみに、、、ワンピース(ONE PIECE)、ご存知ですか?
マンガです。
マンガなんですけど、ファンに言わせると「マンガを超えた面白さと感動がある!」らしいです。
(以前、友人に熱く語られた・・・)
その、ワンピースのお祭りが神保町でやっているのです。
出店やらスタンプラリーやら、平日の昼間っから、ファンでいっぱいです。
ま、隣の席の綿毛さん(大阪人)は、
「さっきからワンピース、ワンピースって、あぁ、マンガのこと?てっきりワンピース来てる女の人の祭かと思ったわ~」
な~んて、面白くないギャグを言っていましたけどね。
(あ?別にギャグじゃなかったんですかね??)
さてとっ、綿毛さんの怒りが来る前に、今週末の合格ゼミのレジュメを作るとしますかね・・・。
(さくひまゼミ生の方は、最後まで読んでね)
★本試験まで、あと23日★
それでは!今日の思うつぼ!
「絶対に間違えちゃあいけないぞ!基本問題」その2、行きます。
今日は、健康保険の「標準報酬・保険料」について
問題
保険料等を滞納する者がある場合において、保険者等が督促をしたときは、保険者等は、徴収金額につき年14.6%の割合(当該督促が保険料に係るものであるときは、納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については、年7.3%の割合(又は特例基準割合))で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
答え
×
保険者等は、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の「前日」までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
この問題で引っかけてくるポイントとしては、
「納期限の翌日から3月を経過するまでの期間」
「納期限の翌日」
「徴収金完納又は財産差押えの前日」
ですから、読みすすめながら1つ1つ潰していきましょう。
問題
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
答え
×
100分の5ではなく100分の1.5である。
問題
報酬月額が135万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった場合は随時改定の対象とはならない。
答え
×
47級の標準報酬月額にある者の報酬月額(1,245,000円以上である場合に限る。)が降給によりその算定月額が46級の標準報酬月額に該当することになった場合には、47級から46級に改定される。
それでは、今日はこのへんで!
さくひま合格ゼミ生のみなさまへ
8月の合格ゼミ「最終回」は、
その1:強い心養成ゼミ(見たこともない選択式問題を解く)
その2:一般常識(やらない、って言ってたけど、ちょっとだけやります)
その3:総まとめ横断
をやります!
では、8月もよろしくお願いしますっ
なんと、昨年は1,000人動員の大人気講座
「3時間で7点アップ!」情報
いよいよ残すところあと2回!
31日(土)高田馬場、8月1日(日)立川(満員になりました!)です。
独学の方、どこの予備校の方でも参加大歓迎です。
安心してお越しください!
会場と時間は こちら
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