ひまわりです。
昨日放送されたえびぞーと麻央ちゃんの披露宴。
えびぞーは、ベトナム行って麻央ちゃんのためにルビーの原石を発掘してきたそうだ。すごいね~。
あ~、 私も、
「君のために麦から育ててビールを作ったよ」とか言われた~い。
「残りの麦でハイボール用のウイスキーも作ってみたよ、山崎10年ものに対抗して○○←相手の名字、100年ものだよ」なんて本気で言われたら~♪
ららら~♪
それからひまわりは牛乳も好きだからな~。
「君のために乳牛を飼ったよ。毎日しぼりたてをあげるね」と言われたら~♪
・・・・
それは引くでしょー。ははは~。
な~んてテレビの前で妄想は膨らむばかり・・・。
カニ蔵(香取慎吾)は、披露宴招待されたのかな~。気になるな~。
さてさて、一つ訂正というか補足です。
以前、このブログで模試の復習より過去問を優先しましょう。模試は訳わからなくなるから復習はしなくてもよい!
と書きましたが、そーいえば、ひまわりは、選択式だけは復習したわ~、思い出した。
択一は初めて見た問題は、訳わからなくなるからやらなかったのだけど、選択は初めて見た問題こそ、心の特訓になるからね。グルーピングで解く練習に使いました。
さあ、「今日の思うツボ!」
労働安全衛生法いくよ!
請負関係等に係る労働災害の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法に規定のないものはどれか。
A 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
B 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
C 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
D 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。
E 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。
答えはD
安衛法には、設問のような規定はない。なお、「教示」については、安衛法102条において、「ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。」と規定されている。
正しい記述もいくつか確認!
A なお、設問の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
B なお、注文者等は、設問にあるような「配慮」をしなければならない。
E 設問のとおり。なお、請負人の労働者に建設物等を使用させる場合には、厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
ちゃんとお願いしてきたよ~。
「さくらとひまわりに関わった受験生全員が、本試験で本領発揮できるよう、お願いしますね~。」って言っといたよ。
短い時間でしたが、かなり楽しかったー。
気晴らしに合格祈願に行ってみるのもいいかもね~。やるだけやったらあとは神頼み
そうそう、合格ゼミのみなさん
いーもんあげます。8月のゼミ、お楽しみに~。
★本試験まで、あと22日★
なんと、昨年は1,000人動員の大人気講座
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いよいよ最終回!
8月1日(日)立川ですが、満席です。
どうしても!って方は予備校に問い合わせてみてください!
本当にどうにもならなかったらごめんなさい!
会場と時間は こちら
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