ひまわりです。
今日は東京は雨だった。少し涼しいような気もしたが、湿気がね・・・。
昨日はこんな道を歩いた。日影が全くない坂道。向こうからずーっと歩いてきたんだ。振り返ってパシャリ
♪日の当た~るさか~みちを~♪ 登ったどー
そこはイノセントワールドではなく、汗だくワールドだった
さてさて・・・・・桑田さんが食道ガン・・・。
私は桑田さんが大好きなのです。悲しいよ~あ~ショック!初期ガンなので治る!というのを信じたい。
12月のライブ、東京と大阪に行く予定だったから残念だな~。それより何より絶対に完治して欲しい。
年に1回は健康診断を受けましょう!と呼びかけたところで、忙しさにかまけて、なかなか受けない方も多いだろう。でも今回の桑田さんの病気をきっかけに健康診断を受けて、病気を発見する人は増えるだろうな。スーパースターはこういう活躍の仕方もするのだ。素晴らしい
受験生の皆様も本試験が終わったら、きちんと健康診断を受けにいこう!ひまわりは一回目の受験の時、7月に風邪を引いてしまい、でも病院に行く時間を惜しんで行かなかったせいで、こじれにこじれ、本試験当日も結局風邪が治らないままだった。すぐに行ってれば治ってたのに!
受験生はこれからは体調管理にも気をくばろう。健康第一
では「今日の思うツボ!」
久々の労働安全衛生法!正しいのはどれ?
A 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
B 労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
C 事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しておかなければならない。
D 労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。
E 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。
正解はA
労働者派遣法45条(安衛法の適用に関する特例等)において、労働者が派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該労働者を使用する事業者とみなして、作業内容変更時の安全衛生教育の規定を適用し、また、特別の安全衛生教育については派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなして適用する。
間違いもキチンと確認
B 雇入れ時の健康診断は「常時使用する労働者を雇い入れるとき」とされているが、雇入れ時の安全衛生教育は「労働者を雇い入れたとき」とされていることから、対象となる労働者が常時使用する労働者に限定されているわけではない。
C 設問の場合の保存期間は3年間である。なお、安全衛生教育の中で記録の保存義務が課せられているのは、特別教育の場合のみである。
D 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解され、同教育が法定時間外に行われた場合には、割増賃金の支払いが必要となる。
E 特定元方事業者の責務は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する「指導及び援助」であり、関係請負人の労働者について教育を行うのはその関係請負人である。また、元方事業者は、関係請負人に対し、その労働者のうち、新たに作業を行うこととなった者に対する新規入場者教育の適切な実施に必要な場所、資料の提供等の援助を行うとともに、当該教育の実施状況について報告させ、これを把握しておくこと(元方事業者による建設現場安全衛生管理指針)とされている。
★本試験まで、あと25日★
受験生のみなさんも「お楽しみはあ・と・で」だね。頑張れ!!!
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いよいよ残すところあと2回!
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