社会保険と年金制度の年表 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです!

昨日のひまわりさんのブログで

「少し安心しました。これから頑張ります」というメッセージを何件かいただきました。


確かにこの時期、一番焦りますよね。

私自身、思い返してみたら、確かに、「やるしかない!」のは分かってるけど、「ぶっちゃけ、マズイ叫び」って思ってました顔2


で、さらに受験生の時を考えてたら、思い出しました。

この時期、わが家のリビングには、社会保険と年金制度の年表が出現しました。

私が作ったのではなく、同じく受験生だった母が作ったんですけどあせる

それを見ながら、食事中に問題を出し合いっこしたりしていました。

健康保険は大正11年に制定されたけど、関東大震災で昭和2年施行になり・・・

厚生年金保険は、昭和17年に労働者年金保険法が実施され・・・

そのあと昭和19年に厚生年金法に変わって・・・


国民年金は、昭和34年の福祉年金が始まりやな・・・



な~んて、今から思えばよく覚えたもんです。

でも、それが、本試験に功を奏しました。

平成18年の社会一般の選択式。
例によって、見たこともない問題でした。


(問題抜粋)
昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、【C】の給付から業務上災害がのぞかれ、【E】も事業主責任の分離を行ったのは当然である。



昭和22年の労災制定よりも前にできた法律・・・国民年金はまだやな。厚生年金は先に出来ていた!
健康保険も昭和22年よりも前にあったぞ!

・・・などと考えを巡らし、冷静に考えて解くことが出来たんですよね。



ちなみに、答えは
C 健康保険
E 厚生年金保険
です。


本試験では、これまで勉強してきたこと、目にしたこと、耳に入ってきたこと、何が役立つかわかりません。

ずっと本試験のことを考えるのは苦痛ですが、机の前に座ってる時だけが試験勉強じゃないですからね。

そう考えると、意外と時間はあるぞ!まだまだ捨てたもんじゃない!と私は思いますくま笑顔


ファイト一発!頑張っていきましょう~!


★本試験まで、あと25日★



それでは、今日の思うつぼ!


先日のニュースで、雇用保険の失業給付受給日数が10年ぶり増加 というのがありました。

不景気で、失業給付を受ける人が増えたのが原因なのですが。。


というわけで!
絶対に落としちゃあいけないぞ!問題!

雇用保険:所定給付日数につい いきます!


問題
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日(受給資格に係る離職の日)において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合、300日である。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。(平成13年改)



答え
×

設問の特定受給資格者に対する所定給付日数は、330日である。


なお、平成24年3月31日までの間にある特定受給資格者及び特定理由離職者のうち、一定の者については30日もしくは60日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。(個別延長給付)。


問題
特定受給資格者及び一定の特定理由離職者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満の場合は60日である。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとし、特定理由離職者については、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの者とする。(平成13年改)



答え
×

設問の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が10年未満であれば、「90日」である。


この問題の鉄則、ありましたよね!


そう、問題が出てきたら、所定給付日数の表を書く著者名んです。
そうすると、イージーミスを防げます。


それでは、今日はこのへんで音譜


なんと、昨年は1,000人動員の大人気講座音譜
「3時間で7点アップ!」情報 


いよいよ残すところあと2回!


31日(土)高田馬場、8月1日(日)立川(満員になりました!)です。


独学の方、どこの予備校の方でも参加大歓迎です。

安心してお越しください!


会場と時間は 
こちら


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