ひまわりです。
毎度毎度冒頭に「暑い!」発言をしていますが・・・、暑いですね。暑いと言ったって涼しくならないんだから暑いと言うな!などと言われますが、嫌だ!言いたい。我慢できない。
暑い!このまつわりつくような暑さ、どこまで行っても暑い、歩いていてもゴロゴロしていても暑い。電車もなんとなく冷えきれてないし、水道からはお湯がでるし・・・。
私は冬の方が好きなのだ。
ところで、模試の結果が返ってきているころだと思うけど、みなさんどーでしたか?
結果が悪くてもあんまり気にしないようがいいよ。前にこのブログにコメントしてくれたも亭さんなんか、模試で33点だったんだけど本試験61点採って合格したっていうからね。
とにかく諦めずに本試験当日まで勉強を続けてね。私としては、模試の復習はしなくていいと思う。この時期に復習して初めて見た問題を分析している暇があったら、過去問を解きなって思う。模試の復習をすると記憶がぐちゃぐちゃになるから気をつけてね。
とにかく基本に戻って、誰でも解ける問題を絶対に間違っちゃいけないよ。
頑張ってね。
では「今日の思うツボ!」
健康保険法いってみよう!保険給付に関する問題だよ。正しいものはどれか。
A 自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
B 保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。
C 被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
D 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
E 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。
正解はC
被保険者が保険医療機関から評価療養又は選定療養を受けたときは保険外併用療養費が支給されるが、被扶養者の場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
A 被保険者が、「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給されるのではなく「療養の給付」が行われる。
B 「点滴による栄養補給のみ」は「療養の給付」となるため、入院時食事療養費は支給されない。
D 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に「受給資格者票」を提出する。
E 「医学的管理等に要する費用」を支払った場合、その費用については、移送費ではなく「療養費」が支給される。(なお、医師、看護師等付添人のうち、1人分の「交通費」については移送費の支給対象にもなる。)
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