ひまわりです。猛烈に暑いですね~。
今日は渋谷の朝食会に参加してきたのだけれど、会場まで迷ってしまい、まだ7時前だというのに、汗だくに
そして夜は「中野喫茶の会」
地元の会なので、みんながリラックス。そこが好き。
写真はちくわのてんぷらというけれど・・・。
いぞべ揚げと呼んでいいの輪切りだけど。
今日も長い一日でした。
では「今日の思うツボ!」
厚生年金保険法の加給年金いってみよう!合格ゼミの受講生は特に!間違えないようにねっ!
問1
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
→ × 配偶者が65歳に達しても引き続き老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは、「昭和9年4月1日以前」ではなく、「大正15年4月1日以前」の場合である。
問2
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降の生まれの場合には、その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。
→ ○ 生年月日が問題になるのは「受給権者」であり、受給権者の配偶者ではない点に注意を要する。
問3
昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。
→ × 「昭和16年4月2日以降」ではなく、「昭和18年4月2日以降」に生まれた受給権者にかかる特別加算の額が同額となる。
問4
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達するまで支給される。
→ × 子に係る加給年金額は、その子が18歳に達した日以後の最初の3月31日の時点で1級または2級の障害状態になければ加給年金額の対象とはならない。
毎日暑いですが、熱中症など気をつけてくださいね。水分補給は大切だよ。
ビールは水分補給にはなりません。
ハイボールも水分補給にはなりません。
みんな知っています。
★本試験まで、あと32日★
なんと、昨年は1,000人動員の大人気講座
「3時間で7点アップ!」情報
24日(土)は渋谷です。→さくらが懇親会だけ顔出しまーす!
25日(日)は水道橋!でも水道橋は残念ながら満員です・・・。
ですので31日(土)高田馬場、8月1日(日)立川にお越しください!
独学の方、どこの予備校の方でも参加大歓迎です。
会場と時間は こちら
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