暑い暑い一日だった | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。三連休最終日、今日も暑かった!



今日はお友達の「たんぽぽの綿毛」のおうちにさくらとすすきと遊びに行ってきた。ちなみにたんぽぽの綿毛は受験生。悪いね、悪いね。


おつまみつくる受験生
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私達は食べる人。(全員社労士)
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さらにおつまみを作る受験生

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テレビを見ながら追加のつまみを待つ私達(全員社労士)
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綿毛、お疲れ。本試験まであと一カ月。頑張るんだよ。



では「今日の思うツボ!」


健康保険法いくよ、保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。



A 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態等により患者を医療保険適用病床に転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、介護保険から給付される部分に相当する療養を除いて、その給付は医療保険から行う。




B 被保険者の被扶養者である子で被保険者と世帯を異にしている者が、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
C 患者が緊急受診の必要がなく自己の都合により保険医療機関の標榜診療時間帯以外に受診した場合であっても、社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)の場合には、選定療養として認められる時間外診療には該当しない。



D 被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。



E 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づいて行われるものであることから、被保険者がそれを請求する場合には、法令上、高額療養費支給申請書に必ず領収書を添付することが義務づけられている。




正解はA

介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性憎悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合については、当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行う。ただし、介護保険から給付される部分に相当する療養については、医療保険からの給付は行わない。



×もチェック!


B 「被扶養者に対し」を「被保険者に対し」に直せば正しい文章となる。



C 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診療は選定療養に該当する。



D 死産児を出産した場合、出産育児一時金は支給されるが、家族埋葬料は支給されない。



E 高額療養費支給申請書には、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書を単位として確認することとされており、これに代わるものとして領収証が添付されている場合は、当該領収証により確認することができる。


★本試験まで、あと34日★


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25日(日)は水道橋!でも残念ながら満員です・・・。


ですので31日(土)高田馬場、8月1日(日)立川にお越しください!


独学の方、どこの予備校の方でも参加大歓迎です。
会場と時間は 
こちら


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