お初です!「神田会」開催! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです!

今日は、初!神田会を開催しました。

神田周辺で開業されている&活動されている士業の方の集まりです。

名付けて、KND10アップです!

KND(かんだ)10人で、KND10。(笑)

そうなんです、ひまわりさんが、どうしても、「AKB48」に対抗したくて、名付けました。


でも、説明しないと、みんな意味がわからなくて、

頭の上には、「!?」のマークがでていました。(笑)



初!ということで、みなさんが来るまではドキドキしながら!
集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-くる前


そして、この瓶ビールをどれだけ平らげられるかにワクワクしながら!

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ビール

(結果、ほとんどひまわりさんが呑み尽くした…叫び


黒酢豚や水餃子などを堪能しました。
集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-黒酢豚


それでは、参加者ご紹介!

一緒に神田会を企画してくださり、ありがとうございました音譜
建設業専門!
行政書士 平賀先生


元気な赤ちゃん産んでくださいね!

平賀先生と同じ事務所で活躍されている
アキバの行政書士☆ペンギン さんラブラブ

今度セミナーにもぐりこませてくださいねにひひ
事務所は徒歩圏内の
谷口敏文@神田神保町の税理士さん


永田町で開業なんて、うらやましい!
谷口先生のご紹介
経営支援型社労士 金山先生


やっぱりお笑いセンス抜群!近日ひまわりさんとコンビ結成か!?
も亭@アキバな司法書士さん

もていさんのご紹介!
千代田の司法書士 阿部先生

小さい顔とキラキラした瞳がほんっとにうらやましいアップ
小さな司法書士さん

そしてそして、今度ランチしましょうね!
小さな司法書士さんご紹介の田中さん

あと、さくらとひまわりの、計10名です!

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-みんなで


もちろん!
建設的な話もしましたよ!
ええ、半分くらい覚えてないですけどね
あせる

とにかく楽しかったです。

何か、きっときっとやりますよ!
そしてぜひ第二回も。

そして、カレー食うラブドキドキの活動もようやく始動できるかも!
(いままで、さくらとひまわりが勝手に活動していただけですからね・・・)


乞うご期待ニコニコ





それでは、今日の思うつぼ!

今日は、「遺族厚生年金の支給停止事由」について見ていきましょう。


以前、遺族厚生年金の要件 遺族の範囲 について見てきました。



今日は、「遺族厚生年金をもらっているのに」もしくは「遺族厚生年金をもらう権利があるけど」何らかの事情で一時的にストップする場合です。


まとめると、次のような感じになります。
時々( )を入れてますので、穴埋めしてみてください


他の給付による停止

死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡日から( A )支給停止


人に関する停止
①夫、父母、祖父母
→55歳以上( B )歳に達するまで支給停止


②夫
( C )が受給権を有する間支給停止


③子
( D )が受給権を有する間支給停止


④妻 
→妻が遺族基礎年金の受給権がなく子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間支給停止


原則として、夫より子、子より妻が優先順位が高いです。
ただ、例外的に妻ではなく子どもがもらう場合もあるよ、というのが④です。


④は、遺族厚生年金と遺族基礎年金はセットで考えるということです。
つまり、妻は遺族厚生の権利はあるけど、遺族基礎の権利はない。
子は、遺族厚生も遺族基礎も権利がある。


となると、セットでもらうことができる「子」が優先されて、その間は妻に対する「遺族厚生」は支給停止される、というわけです。



所在不明による停止
①配偶者または子が( E )以上所在不明のとき、子又は配偶者の申請によって所在不明時に遡って支給停止。


②受給権者(配偶者以外の者に限る。)が2人以上であるとき、1人以上の者が( E )以上所在不明のとき、他の受給権者の申請により、所在が明らかでなくなったときに遡って支給停止



穴埋めの答えは次のとおり!

A 6年間
B 60
C 子
D 妻
E 1年


それでは、実際に過去問でどんなふうに出されているのか、2問だけ確認してみましょう!


問題
厚生年金の被保険者の死亡により、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生し、妻と子が生計を同一にしている場合、子の遺族厚生年金は支給停止される。また、厚生年金の被保険者の死亡により、夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生している場合、夫の遺族厚生年金は支給停止される。(平成14年)




答え


このとおりです。
妻と夫、子はともに第1順位です。


ただ、妻と子が受給権者になった場合においては原則として妻に優先して支給され、夫と子が受給権者になった場合においては、原則として子に支給されます。



問題
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、遺族厚生年金は6年間支給停止される。(平成14年)




答え
○です。
このとおりです。


死亡の日より6年間その支給が停止されます。


先ほど基本事項を確認したので、これらの問題は簡単だったかもしれません。。
でも、こうやって過去問を解くと、基本的なことを問われていることが分かります。


ただ、いろーんなモノを覚えると「あれ?どっちだったけなぁ?」ってなるんですよね・・・
よく分かります。


でも、とにかく今は一つ一つを確実に、そして、最終総まとめで斎藤先生の「横断学習」を受ければグンと伸びますから安心してください!
(斎藤先生、に丸投げ~!!!エイヤ~!!!


では!


明日は、立川校でゼミです!
立川のみなさま、よろしくお願いしますニコニコ


そののち、ゼミ生の、ゼミ生による、さくらとひまわりのための、飲み会があります。

うそですよ、ゼミ生のための飲み会です!


色々な方にお会いできるのが楽しみです音譜



最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!

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