平成24年4月1日の登記について
テーマ:商業登記4月1日と言えば商業・法人登記の申請が一年の中でも多い日ということで有名です。
ですが今年の4月1日はなんと日曜日なんです。(ノ゚ο゚)ノ
というわけで商業・法人登記は原則として今年の4月1日には申請出来ません。
但し、特例民法法人から公益法人等へ移行する場合の登記の申請については例外的に申請することが出来ます。
詳しくは東京法務局HPの該当ページを参考にして下さい。
特例民法法人から公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行について
私の事務所では昨年の4月1日に数件この登記を申請しましたが大変でした。(^▽^;)
特例民法法人の担当者の方が本人申請の形で申請するとなると相当大変だと思います。
特例民法法人の担当者の方で公益法人等への移行を検討されている方がいましたら是非お問い合わせ下さい。
私の事務所に任せて頂ければ4月1日日曜日は休日出勤せずにお休みすることが可能となります。










