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ジュニアNISAに出遅れた母です!←ほんと、今更感です滝汗おいで

 

やっぱり、精神的ゆとりがないとダメですね・・・。

 

ボーイの健康を今後も祈るばかりですお願い乙女のトキメキ

 

子ども名義は子ども関係でもらったお金を入金するためだけに、ゆうちょ銀行を持っています。投資関係の口座をどうしようか考えています知らんぷり

 

ジュニアNISA終了しましたからね・・・。

 

 

 

子ども口座で投資信託をする!という決意を持ったのですが、投資信託をするデメリットも考えてみました。

まあ、投資信託について話をする、ということも今更感を感じることもありますが・・・笑い泣き

 

 

 

  未成年の投資信託のデメリット

 

資産が減る可能性がある

それは、そうですよね。投資は、預金のように元本が保障されていませんもんね。

新NISAも、iDeCoも、投資は元本保障はないです。

 

 

 

所得税がかかる

ジュニアNISAとの違いですね。

未成年の取引は、売却時と配当受け取り時に20.315%の税金(所得税と復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかる。

 

源泉徴収ありの特定口座を指定しておけば、売却や配当時にあらかじめ税金が差し引かれた状態で受け取れます。

 

この方法を利用すると…子どもの金融教育に使えそうだな…と感じました!!

 

この内容については、興味があるので、後日、まとめたいと思います!

 

気になる方は、フォローしてくださると嬉しいです!

 

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入出金の口座名義に注意する

投資資金は、口座名義本人の銀行口座から入金する必要がある。

つまり、未成年口座には、子ども名義の銀行口座から送金しなければならないみたいです。親名義の銀行口座から直接入金はできず、少々手間がかかりそうですね・・・。

 

 

 

成人後の扱いについて

子どもが満18歳を迎えると、未成年口座は成年口座へ移されます。

運用や管理は子どもが行うことになり、親が勝手に買付けをしたり、売却し現金化したりすることは法令上できません。

なお、成人になっても、子どもから同意を得た上で手続きすることは可能みたいなので、投資に関しても日頃から話し合っておくことが大切ですね。

 

 

 

これらを踏まえて、投資信託のデメリットも活かして、子ども名義での投資信託をするのは、子どもの金融教育のために利用できるな!と思いました!

 

  • 預貯金⇒投資への考えへと持っていける。
  • 投資の基本的な考えを持たせてあげられる。
  • 投資を利用して、税金の制度を勉強できる。
  • 確定申告、という税金が戻る制度があることを理解できる。
  • 入出金は子どもの口座からなので、親と一緒にやることになる。

*ネット口座を利用して、親がやったらいいじゃん!という話はおいといて…。

  • 子どもが18歳になったら、運用や管理は子どもがすることが前提になるので、子どもに移行する期間が明白なので、親もしっかりせざるを得ない!

 

最後、大事!!私にとって笑い泣き

 

期間があると、それを逆算して、ここまでにしなきゃいけないことを考えられるので、親もそれに合わせて動くことができる!

 

漠然と金融教育を教えなきゃ~よりも、18歳までに自分の口座の管理ができて、投資を運用できるようになる!ことが目標なら、それに合わせて親も勉強しなきゃいけませんからね!

 

なので、教育資金の目途がついたら、お姉ちゃんとボーイと一緒にお金について勉強していこうかと考えています!

 

 

ハートご覧いただきありがとうございますハート 

 

いろいろなことにチャレンジ中指差し

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