夫婦連名の遺言って有効?/大田区蒲田の司法書士による【遺言Q&A】 | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№194◆「連名」~


【テーマ】夫婦連名の遺言



【Q】 妻と一緒に作った(夫婦連名の)遺言って、有効ですか?



【A】たとえ夫婦であっても、2人以上の者が同一の証書による遺言、

   つまり、連名の遺言は無効です。  



【司法書士のワンポイントアドバイス】


■「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない。」

  と法律で決められています。

  これを「共同遺言の禁止」といいます。

  

  したがって、遺言は、かならず、1人が1つの証書でしなければならず、

  これに違反する遺言(共同遺言)は、無効です。



■なぜ、共同遺言が禁止されているかといえば、

 これは、遺言は、本来、各自が独立して自由にすべき性質のものであるからです。


 また、共同で作成された遺言は、 複数人が関与しているため、

 遺言の訂正や撤回や取消しをめぐって紛争が起きやすいといえ、望ましくないからです。

 

 


■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓

  <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html

  <作成日付の書いてない自筆の遺言書>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html


  <自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346836890.html


  <作成日付が「○年○月吉日」となっている遺言は有効か?

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346853029.html



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