これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、
一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。
*司法書士 阪田智之の手記 ~№193◆「押印」~
【テーマ】自筆証書遺言と押印
【Q】 自筆の遺言書には、「押印が必要」とのことですが、
押印する印鑑は、実印でないとダメですか?
【A】自筆の遺言書に押印する印鑑は、実印でなくとも構いません。
(ただし、実際には、「実印」を押印すべきと考えます。)
【司法書士のワンポイントアドバイス】
■自筆で遺言を書く際には、
「作成者が、その全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)し、
これに印を押さなければならない。」
と法律で定められています。
■法律には、「“印”を押さなければならない」と規定されているだけで、
「実印を押さなければならない」とは規定されていません。
したがって、かならずしも実印である必要はなく、
「認印」であってもよく、さらには「拇印」でもOKです。
■ただし、司法書士としては、
遺言に関する紛争防止の観点から、
「実印」を押印しておくことをオススメいたします。
■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346836890.html
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346853029.html
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