自筆の遺言書に押印する印鑑は、実印でないとダメ?/大田区蒲田の司法書士による【遺言Q&A】 | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№193◆「押印」~


【テーマ】自筆証書遺言と押印



【Q】 自筆の遺言書には、「押印が必要」とのことですが、

   押印する印鑑は、実印でないとダメですか?



【A】自筆の遺言書に押印する印鑑は、実印でなくとも構いません

   (ただし、実際には、「実印」を押印すべきと考えます。)

  

【司法書士のワンポイントアドバイス】


■自筆で遺言を書く際には、

  「作成者が、その全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)し、

  これに印を押さなければならない。」

  と法律で定められています。



■法律には、「“印”を押さなければならない」と規定されているだけで、

 「実印を押さなければならない」とは規定されていません。


 したがって、かならずしも実印である必要はなく、

  「認印」であってもよく、さらには「拇印」でもOKです。



■ただし、司法書士としては、

 遺言に関する紛争防止の観点から、

 「実印」を押印しておくことをオススメいたします。

 


■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓

  <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html

  <作成日付の書いてない自筆の遺言書>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html


  <自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346836890.html


  <作成日付が「○年○月吉日」となっている遺言は有効か?

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346853029.html



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