これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、
一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。
*司法書士 阪田智之の手記 ~№190◆「日付」~
【テーマ】自筆証書遺言と日付
【Q】 自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由を教えてください。
【A】自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由は、次の2点です。
①遺言書作成の時点で、
「法律上有効に、遺言をすることができる能力(遺言能力)」が
あったかどうかを確認するため
②「遺言作成時期の前後」を確認するため
【司法書士のワンポイントアドバイス】
■①の理由は、法律上、
「15歳未満の未成年者は、遺言をすることができない。」とされていて、
その時期を見極める必要があるからです。
■②の理由は、
「遺言は、書き直したり、撤回したりすることが可能」であり、
その前後を見極める必要があるからです。
■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■「遺言」についてのご相談承ります。
当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。
■「予防法務」の観点から 皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。
【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850