自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由/大田区蒲田の司法書士による【遺言Q&A】 | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№190◆「日付」~


【テーマ】自筆証書遺言と日付



【Q】 自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由を教えてください。



【A】自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由は、次の2点です。


   ①遺言書作成の時点で、

    「法律上有効に、遺言をすることができる能力(遺言能力)」が

    あったかどうかを確認するため


   ②「遺言作成時期の前後」を確認するため



  

【司法書士のワンポイントアドバイス】


■①の理由は、法律上、

  「15歳未満の未成年者は、遺言をすることができない。」とされていて、

  その時期を見極める必要があるからです。


■②の理由は、

  「遺言は、書き直したり、撤回したりすることが可能」であり、

  その前後を見極める必要があるからです。

  


■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓


  <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html

  <作成日付の書いてない自筆の遺言書>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html


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