作成日付の書いてない自筆の遺言書/大田区蒲田の司法書士による【遺言Q&A】 | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№189◆「日付」~


【テーマ】遺言の作成日付



【Q】 作成日付の書いてない遺言書(自筆)って有効ですか?



【A】作成日付の書いていない遺言は無効です。


  

【司法書士のワンポイントアドバイス】


■自筆で遺言を書く際には、

  「作成者が、その全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)し、

  これに印鑑を押さなければならない」

  と法律で定められています。


■上記「日付・氏名・押印」のいずれか1つでも欠けていると、

  その遺言は、「無効」という取扱いです。


■ですから、ご自身で遺言書を作成される際は、

  遺言作成日を、年月日を示すかたち (たとえば、「平成24年5月1日」) で

  きっちと書いておきましょう。



■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓


  <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html

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