これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、
一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。
*司法書士 阪田智之の手記 ~№189◆「日付」~
【テーマ】遺言の作成日付
【Q】 作成日付の書いてない遺言書(自筆)って有効ですか?
【A】作成日付の書いていない遺言は無効です。
【司法書士のワンポイントアドバイス】
■自筆で遺言を書く際には、
「作成者が、その全文、日付および氏名を自書(自分で書くこと)し、
これに印鑑を押さなければならない」
と法律で定められています。
■上記「日付・氏名・押印」のいずれか1つでも欠けていると、
その遺言は、「無効」という取扱いです。
■ですから、ご自身で遺言書を作成される際は、
遺言作成日を、年月日を示すかたち (たとえば、「平成24年5月1日」) で
きっちと書いておきましょう。
■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html
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