公正証書遺言のメリット・デメリット/大田区蒲田の司法書士による【遺言Q&A】 | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№188◆「安心」~


【テーマ】遺言を公正証書にすることのメリット・デメリット



【Q】公正証書によって遺言を作成するとき(公正証書遺言)のメリットとデメリットを教えてください。



【A】公正証書遺言のメリットは、次の2点です。


  ①公証人の関与のもとつくるので、遺言が無効になる心配が少ない


  ②公証人の関与のもとつくるので、遺言の記載内容を巡って相続争いが生じる心配が少ない


  ③遺言書の原本が公証役場に保管されるので、

   紛失や第三者による改竄・隠ぺいの危険性がなくなる。


  ④相続開始後、家庭裁判所で「遺言の検認手続」を受ける必要がない。



 公正証書遺言のデメリットは、次の2点です。


  ①公証人に支払う費用(公正証書作成手数料)がかかる。 

   ※(目安)当事務所が携わった、いわゆる一般的なご家庭の場合、

    10万円前後が大半でした。


  ②公証人に提出する書類(戸籍等)の収集など、作成まで日数がかかる


   <参考 ~日本公証人連合会のホームページ>

    「4 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明」

      http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04



【司法書士のワンポイントアドバイス】


■公証人の関与のもと作った公正証書による遺言を

 「公正証書遺言」といいます。


■自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、安全安心です。

 公正証書遺言によって、自筆証書遺言のデメリットを大部分回避することができます。


 <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

  http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html


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■「遺言」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。

■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】

・司法書士 阪田智之

・TEL:03-6424-8850

・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp

・URL:http://sy-ss-office.net/