作成日付が「○年○月吉日」となっている遺言は有効?/大田区蒲田の司法書士による【遺言Q&A】 | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№191◆「吉日」~


【テーマ】自筆証書遺言と日付



【Q】 遺言には、「作成年月日」が必要なのはわかりました。

   では、作成日付が「○年○月吉日」となっている遺言は有効ですか?



【A】日付の記載が「年月日吉日」となっている遺言も無効です。


  

【司法書士のワンポイントアドバイス】


■作成日付の記載がない遺言は、無効です。


 また、日付の記載が、「年月日吉日」となっている遺言も無効とされています(裁判例)。


■これは、

 「日付の表記は、暦上の特定の日を表示するものでなければならない。」

 とされているからです。


 「年月日吉日」では、具体的な作成日が分かりません。



■遺言に日付を書く理由は、次の2点を確認するためですので、

 具体的な作成日が分からなければ、意味がないからです。 


   ①遺言書作成の時点で、

     法律上有効に、遺言をすることができる能力(遺言能力)があったかどうか


   ②(遺言の書換え、撤回の関係における)遺言作成時期の前後


■したがって、遺言の日付は、「平成24年9月5日」といった具合に

 年月日を特定するかたちで、きちっと記載しておきましょう。

  


■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓


  <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html

  <作成日付の書いてない自筆の遺言書>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html


  <自筆の遺言書に「作成日付」を書く理由>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346836890.html


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