これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、
一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。
*司法書士 阪田智之の手記 ~№191◆「吉日」~
【テーマ】自筆証書遺言と日付
【Q】 遺言には、「作成年月日」が必要なのはわかりました。
では、作成日付が「○年○月吉日」となっている遺言は有効ですか?
【A】日付の記載が「年月日吉日」となっている遺言も無効です。
【司法書士のワンポイントアドバイス】
■作成日付の記載がない遺言は、無効です。
また、日付の記載が、「年月日吉日」となっている遺言も無効とされています(裁判例)。
■これは、
「日付の表記は、暦上の特定の日を表示するものでなければならない。」
とされているからです。
「年月日吉日」では、具体的な作成日が分かりません。
■遺言に日付を書く理由は、次の2点を確認するためですので、
具体的な作成日が分からなければ、意味がないからです。
①遺言書作成の時点で、
法律上有効に、遺言をすることができる能力(遺言能力)があったかどうか
②(遺言の書換え、撤回の関係における)遺言作成時期の前後
■したがって、遺言の日付は、「平成24年9月5日」といった具合に
年月日を特定するかたちで、きちっと記載しておきましょう。
■なお、「自筆による遺言」に関するバックナンバーは こちら↓
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346814400.html
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11346836890.html
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